東洋大学パワハラと不正裁判を糾弾する会

乙号証(被告東洋大学提出)書証証拠リンク

乙号証は乙1号証~11号証があるのみで非常に数が少ない上、原告に利する証拠、論点がずれていて証拠にならない証拠ばかりで、パワハラをしていない証拠として機能するものがありません。
中でも特に、明らかにパワハラの証拠として機能する乙1~3号証、および、東洋大学の主張に明白な矛盾がある証拠として機能する乙10号証をこちらでご紹介します。
相手に利する証拠を提出しないのは裁判の基本中の基本ですが、東洋大学は加害を証しする資料を自身の証拠として提出する愚を犯しています。

乙1号証

乙1号証は2021年冬、福田教授がくも膜下出血の既往症と高脂血症悪化を理由に入試監督を辞退した時のメールです。
業務提供不備の証拠として東洋大学がこのメールを裁判所に提出した行為は逆に、東洋大学が福田教授に対しいかに残忍であるかを示すものです。
解説つきでご紹介しています。
東洋大学の、パワハラを認識する感覚が完全に麻痺していることを実感して頂けます。ぜひご覧ください。

乙2号証

学生のみなさんにフランス語に興味を持ってもらえるように、福田教授が東洋大学の学生のみなさんへの愛をこめて書き上げた「語学のしおり」の原稿です。
これを東洋大学は福田教授に何の連絡もなく没にし、やはり何の連絡もなく前年度の原稿を掲載しました。
裁判の準備書面において東洋大学は準備書面1において「当然に原稿を提供した者に、その内容の確認を求めて作成する性質のものではない」とし、「原告が提出した原稿は、教員と学生との間のくだけた会話形式となっており(乙第2号証)、これを掲載することは、他の科目の紹介と均衡を失するものでもあった」としています。
しかし東洋大学は翌年度、ドイツ語の「語学のしおり」においてカラーの漫画を載せ「他の科目の紹介と均衡を失」しています。

乙3号証

福田教授が10年以上にわたり教養演習を担当させてもらえていないハラスメントについて、教養演習を担当していないのは「希望を諮ったが福田が開講を希望しなかったため」とし、担当希望を諮った証拠として提出したものです。
平成23年、当時の法学部長が出した文書です。
しかしトップページの1-2-1.教養演習をさせないハラスメントに関する法令違反でも解説した通り、開講希望を諮るかに装いながらこの文書は福田教授が開講を希望しないように何重ものカラクリを施しています。
カラクリの施された文書であるため、本頁ではカラクリの解説を赤字で記入した状態で公開しています。

乙10号証

乙10号証は2024年、福田教授に週4コマしか担当させていないことを正当化するために東洋大学が第3準備書面とともに提出した教務部長文書です。「週5コマが基本」と記載されています。
週5コマが基本であることによって週4コマが正当化されないことは言うまでもありません。
しかも平成23年の「開講方針」文書では法学部長は「週6コマが基本」としており、これを正当化するために東洋大学は第1準備書面において「語学担当の専任教員は、年間6コマの授業を担当することとされており」と明記しています。
第1準備書面では「週6コマ」、第3準備書面では「週5コマ」と異なる主張をしており、東洋大学の主張は完全に破綻しています。
乙10号証は案件と全く関係のない部分が多いため該当箇所だけを公開しています。