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証拠説明書(甲60~77)
令和4年(ワ)第16058号
原告 福田拓也
被告 学校法人東洋大学
証拠説明書(甲60~76)
2023年5月31日
東京地方裁判所民事第42部 御中
原告 福田拓也
甲号証 |
標目 |
作成者 |
作成日 |
立証趣旨 |
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60 |
実施科目回答シート(2022年度春学期授業評価アンケート) |
写し |
被告 |
2023年5月29日 |
2022年度春学期のフランス語履修者数が130名であり、ドイツ語履修者数117名を上回っている事実。 |
61の1 |
ホームページ「東洋大学法学部2023年度時間割表」 |
写し |
被告 |
2023年5月20日 |
別表2枠教員である****が2023年度から専門演習を担当している事実。 |
61の2 |
実施科目回答シート(2023年度春学期授業評価アンケート) |
写し |
被告 |
2023年5月20日 |
別表2枠教員である****が2023年度に専門科目である政治学原論を担当している事実。 |
61の3 |
ホームページ「東洋大学法学部2021年度履修要覧」 |
写し |
被告 |
2023年5月28日 |
政治学原論が専門科目である事実。 |
62 |
メール |
写し |
原告 |
2016年4月6日 |
語学委員長が語学委員会の決定を経ることなく、したがって何ら互選でなく決められていた事実。 |
63 |
診断書 |
写し |
**** |
2023年1月24日 |
原告に高血圧症の基礎疾患とくも膜下出血の既往があり、新型コロナ流行下で暴露リスクを減らすことを医師が証明した事実。 |
64の1 |
メール |
写し |
**** |
2023年2月17日 |
****学長及び****法学部長ら被告が原告の授業を原告に何らの相談もなく一方的に、また学内規則に違反しつつ、4コマにした事実、及び多田法学部長が5月からの新型コロナ5類移行に際して原告に対面授業を強要することをほのめかし脅迫した事実。 |
64の2 |
メール |
写し |
原告 |
2023年2月18日 |
**学長及び**法学部長ら被告の原告に対するハラスメント及び人格権侵害の不法行為に原告が抗議した事実。 |
64の3 |
メール |
写し |
**** |
2023年2月18日 |
**学長及び**法学部長ら被告が原告の授業を原告に何らの相談もなく一方的に、また学内規則に違反しつつ、4コマにした事実、及び**・**両名の非常勤講師をやはり原告に相談することなく採用した事実。 |
64の4 |
メール |
写し |
原告 |
2023年2月19日 |
**学長及び**法学部長ら被告の原告に対するハラスメント及び人格権侵害の不法行為に原告が再三抗議した事実。 |
64の5 |
メールと添付PDFファイル |
写し |
**** |
2023年4月10日 |
**学長及び**法学部長ら被告が、原告を従来担当していた授業から外し新設された付随的クラスの担当とした上、原告が担当する1年生2クラスの人数を各6名に減らした事実。 |
64の6 |
メール |
写し |
**** |
2023年4月17日 |
**学長及び**法学部長ら被告が、フランス語を履修した新入生に、原告に全く相談することなく、対面/非対面アンケートを実施し、原告の担当クラスの履修者数を故意に減らした事実、及び当初2023年度授業を原告に全く担当させようとしていなかった事実。 |
65 |
東洋大学教職員給与規定 |
写し |
被告 |
2023年5月14日 |
東洋大学教職員給与規定第14条が、教授の場合5コマを超えた授業を担当した場合には超過授業手当を支給するとしている事実。 |
66の1 |
メール |
写し |
原告 ***** |
2022年1月25日~27日 |
原告が2021年度に消費税法上正式の支払い明細書によって書籍代48,713円を研究費として申請し、経理課がそれを受け取った事実。 |
66の2 |
支払い明細書 |
写し |
原告 |
2022年1月25日 |
書籍代48,713円の消費税法上正式の支払い明細書を上記メールへの添付ファイルとして被告に送った事実。 |
66の3 |
ホームページ「ガルーン、予算照会」 |
写し |
被告 |
2022年2月28日 |
2021年度に正式に申請された研究費48,713円が被告から原告に振り込まれていない事実。 |
66の4 |
メール |
写し |
***** 原告 |
2021年11月11日~18日 |
「東洋大学会計システム運用取扱要領」の「カード利用明細書」記述の恣意的解釈によって、原告の拒否にもかかわらず法学部教務課が原告に消費税法上正式のものではないクレジットカード会社から毎月送られてくる請求明細を要求した事実。「東洋大学会計システム運用取扱要領」に「カード利用明細書」とあるのみなのに、例えばアマゾンの「支払い明細書」を拒否し「クレジットカード会社から毎月送られてくる請求明細」のみを要求するのは、「東洋大学会計システム運用取扱要領」の極めて恣意的な解釈に基づく不正行為である |
66の5 |
メール |
写し |
原告 ***** |
2021年11月22日~2022年2月14日 |
経理課の**もまた「東洋大学会計システム運用取扱要領」の「カード利用明細書」記述の恣意的解釈によって、原告の拒否にもかかわらず、原告に税法上正式のものではないクレジットカード会社から毎月送られてくる請求明細を要求した事実、したがってハラスメントに法学部のみならず経理課も加担している事実。****法学部教務課長が「東洋大学会計システム運用取扱要領」に規定された「カード利用明細書」としてあくまで「クレジットカード会社から毎月送られてくる請求明細」を要求するという強硬姿勢を見せているにもかかわらず、経理課の**は、11月23日に原告が添付ファイルで送ったアマゾンペイマイアカウントの支払い証明書を受理し、この22万円は東洋大学から原告に支払われている。実際の運用上のこの事実は、「東洋大学会計システム運用取扱要領」にある「カード利用明細書」が「クレジットカード会社から毎月送られてくる請求明細」のみを意味するものではないということ、「カード利用明細書」がアマゾンの「支払い明細書」等を含むものであるということを証明している。そして「クレジットカード会社から毎月送られてくる請求明細」を過去およそ10年間にわたって原告に要求して来た法学部教務課と今なおそれを執拗に要求し続ける****法学部教務課長の不正を証明している。 |
66の6 |
メール |
写し |
****法学部教務課長 |
2022年1月22日~2月7日 |
****法学部教務課長が、「東洋大学会計システム運用取扱要領」の「カード利用明細書」記述の恣意的解釈によって、原告の拒否にもかかわらず、原告に消費税法上正式のものではないクレジットカード会社から毎月送られてくる請求明細を要求し、それがない場合は研究費48,713円を振り込まないと再三不当に主張した事実。 |
66の7 |
書籍代48,713円の税法上正式の支払い明細書 |
写し |
原告 |
2022年3月5日 |
原告が書籍代48,713円の消費税法上正式の支払い明細書を東洋大学法学部教務課に郵送した事実。 |
66の8 |
メール |
写し |
****法学部教務課長 |
2022年3月8日 |
****法学部教務課長が書籍代48,713円の消費税法上正式の支払い明細書を受け取ったにもかかわらず、なおも執拗に正式の書類ではないクレジットカード会社からの請求明細を要求し、それがないと研究費を払い込まないと不当に主張する事実。 |
66の9 |
メール |
写し |
原告 |
2022年7月19日 |
2022年度に原告が書籍代30,600円分の消費税法上正式なものである支払い明細書を東洋大学法学部教務課に送り、研究費を申請した事実。 |
66の10 |
ホームページ「ガルーン、予算照会」 |
写し |
被告 |
2023年1月29日~3月31日 |
2021年度に正式に申請された研究費38,817円が被告から原告に振り込まれていない事実。 |
66の11 |
メール |
写し |
****法学部教務課長 |
2023年7月29日 |
****法学部教務課長が書籍代30,600円の消費税法上正式の支払い明細書を受け取ったにもかかわらず、執拗に正式の書類ではないクレジットカード会社からの請求明細を要求し、それがないと研究費を払い込まないと不当に主張する事実。 |
66の12 |
メール |
写し |
原告 |
2023年3月8日 |
2022年度に原告が、書籍代8217円分の消費税法上正式なものである支払い明細書を東洋大学法学部教務課にメールの添付ファイルとして送り、研究費を申請した事実。 |
66の13 |
書籍代8217円の税法上正式の支払い明細書 |
写し |
原告 |
2023年3月8日 |
原告が書籍代8217円の消費税法上正式の支払い明細書を東洋大学法学部教務課へのメールに添付して送った事実。 |
66の14 |
メール |
写し |
原告 ****法学部教務課長 |
2023年3月9日 |
****法学部教務課長が書籍代38,817円の消費税法上正式の支払い明細書を受け取ったにもかかわらず、また原告の再三の拒否にもかかわらず、執拗に正式の書類ではないクレジットカード会社からの請求明細を要求し、それがないと研究費を払い込まないと不当に主張した事実。 |
67の1 |
アマゾンジャパン・ホームページ「お支払い明細書について」 |
写し |
アマゾンジャパン |
2023年5月9日 |
アマゾンの支払い明細書が消費税法上有効なものである事実。 |
67の2 |
国税庁ホームページ |
写し |
国税庁 |
2023年5月29日 |
クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等が消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当しない事実。 |
68 |
「東洋大学会計システム運用取扱要領」 |
写し |
被告 |
2021年11月26日 |
「東洋大学会計システム運用取扱要領」に「カードを使用した場合の証憑書類」として「カード利用明細書」という記述はあるがそれ以上詳細にわたる記述はない事実。 |
文部科学省事務連絡 |
写し |
作成者 |
2023年4月14日 |
新型コロナ流行下にあっては、同時双方向性のある遠隔授業は、特例措置によって平時の遠隔授業とは異なる扱いを受け、面接授業とみなされる事実。 |
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70 |
東洋大学ホームページ「シラバスデータベースシステム」 |
写し |
被告 |
2023年5月27日 |
2022年度において、語学科目も含めて、東洋大学法学部学生を対象とした100を超える多数の非対面授業が開講され、双方向性の点で劣るオンデマンド授業すら多数開講されている事実。 |
メール |
写し |
原告 ****法学部長 |
2022年4月9日~10日 |
2022年度において、被告及び****法学部長が原告に対面授業を強要した事実、及び**法学部長が、新型コロナ流行下における特例措置による非対面授業は対面授業として扱われるため半数以上を対面にする必要はないのに、それが必要であると虚偽の主張をし、必要でないことを原告に強要した事実。 |
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メール(「学長回答」付き) |
写し |
****学長 ****法学部長 |
2022年4月12日 |
2022年度において、被告及び****学長が原告に対面授業を強要した事実。「学長回答」において、****学長が、新型コロナ流行時における特例措置による弾力的運用が認められるとする文科省通達を無視して、平時の対面授業/非対面授業の区別のみを原告に不当に押し付けている事実。****学長が、新型コロナ流行下における特例措置による非対面授業は対面授業として扱われるため半数以上を対面にする必要はないのに、それが必要であると虚偽の主張をし、必要でないことを原告に強要した事実。以上を前提して、**学長が原告に不当に診断書を要求した事実。 |
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メール |
写し |
原告 |
2022年4月13日 |
**学長と**法学部長による原告への対面授業の強要と不当な診断書要求を原告が拒絶した事実。 |
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メール(「学長回答」付き) |
写し |
****学長 ****法学部長 |
2022年4月15日 |
「学長回答」において、**学長が学生に原告による非対面授業継続の可否を判断させることを提案した事実。専門的見識をもたない学生に原告の生命の関わることを判断させようとしたことにより、**学長が原告の生命を軽視しこれを危険にさらそうとした事実。また、このことにより、原告の非対面授業継続のために被告にとって診断書が必要ないことが証明され、**学長と**法学部長を始めとする原告への非対面授業継続の条件としての執拗な診断書要求がハラスメントであることが証明されるという事実。 |
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メール |
写し |
原告 |
2022年4月16日 |
**学長及び**法学部長らへの不当な要求に原告が抗議した事実。 |
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メール |
写し |
原告 |
2022年5月16日 |
被告が原告の対面授業継続の可否の判断を産業医に仰ぐことを提案したことに原告が抗議した事実。 |
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メール |
写し |
****法学部長 |
2022年5月19日 |
**法学部長が原告にメールの添付ファイルで診断書を要求する学長文書を送付した事実。 |
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学長文書 |
写し |
****学長 |
2022年5月19日 |
****学長が、2022年原告による非対面授業継続の条件として、原告による再三の拒否と事情の説明にもかかわらず、執拗に診断書を要求した事実。**学長が、「文部科学省からも対面・非対面の運営を明確にする方針が示されており」と書くことにより、文科省の認める新型コロナ流行時における特例措置を全く無視しつつ平常時の対面/非対面の区別だけしか存在しないと主張する虚偽の主張をしている事実。 |
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メール |
写し |
****法学部長 |
2022年9月7日 |
2022年秋学期における原告による非対面授業継続の条件として、原告の再三の拒否と事情の説明にもかかわらず執拗に診断書提出を要求した事実。**学長が、原告に全く相談することなく、原告の担当する1年生4クラスから希望者を集めて対面授業を設定した事実。 |
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学長文書 |
写し |
****学長 |
2022年9月7日 |
****学長が、2022年秋学期における原告による非対面授業継続の条件として、原告による再三の拒否と事情の説明にもかかわらず、執拗に診断書を要求した事実。**学長が、「文部科学省からも対面・非対面の運営を明確にする方針が示されており」と書くことにより、文科省の認める新型コロナ流行時における特例措置を全く無視しつつ平常時の対面/非対面の区別だけしか存在しないと主張する虚偽の主張をしている事実。 |
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71の11 |
「御連絡」と題された文書 |
写し |
被告 |
2022年11月18日 |
2023年度における原告による非対面授業継続の条件として、原告の再三の拒否と事情の説明にもかかわらず、被告が一方的に診断書提出を要求した事実。 |
72の1 |
「御連絡」と題された文書 |
写し |
被告 |
2023年1月26日 |
原告からの診断書提出がなかった時点で被告が2023年度における原告による非対面授業継続を認めた事実。これにより、執拗に要求された診断書が原告が非対面授業を継続するために必要ではなかったこと、したがってこの診断書提出要求がハラスメントであったことが証明される。 |
メール |
写し |
原告 |
2023年1月26日 |
原告に高血圧症の基礎疾患とくも膜下出血の既往があり、新型コロナ流行下で暴露リスクを減らすことを医師が証明した診断書を被告に送った事実。同日の「御連絡」の内容からして、18時35分に送信されたメールを読む前に、つまり診断書提出を被告が確認する前に「御連絡」が書かれ、原告の2023年度非対面授業継続が認められた事実。 |
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メール |
写し |
原告 ****法学部長 |
2020年4月22日~4月24日 |
2020年4月の時点で、被告が同時双方向性非対面授業ではなく双方向性の点で劣るオンデマンド授業を推奨し、したがって双方向性をさほど重視していなかった事実。それに対して、原告が双方向性を重んじている事実。 |
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文部科学省事務連絡「令和5年4月1日以降の大学等におけるマスク着用の考え方の見直しと学修 者本位の授業の実施等について」 |
写し |
文部科学省 |
2023年5月24日 |
新型コロナ第5類移行以後も、以前の文科省事務連絡で認められた非対面授業に関する特例措置や弾力的運用が継続される事実。 |
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74の1 |
2021年度秋学期金曜5限クラス授業評価アンケート集計結果(被告東洋大学高等教育推進支援室が原告に送信したデータ) |
写し |
被告 |
2023年3月13日 |
東洋大学高等教育推進支援室によって、学生から極めて高い評価を受けていた原告の授業が極めて低い評価に改竄された事実。 |
74の2 |
2021年度秋学期金曜5限クラス授業評価アンケート集計結果(原告自身が確認しダウンロードしたもの) |
写し |
被告東洋大学学生 |
2022年12月4日~2023年5月26日 |
東洋大学高等教育推進支援室が原告の送信したデータとは反対に、同じ金曜5限クラスの学生たちが原告の授業を極めて高く評価していた事実。 |
74の3 |
2021年度秋学期水曜5限クラス授業評価アンケート集計結果(被告東洋大学高等教育推進支援室が原告に送信したデータ) |
写し |
被告 |
2023年3月13日 |
東洋大学高等教育推進支援室によって、学生から極めて高い評価を受けていた原告の授業が極めて低い評価に改竄された事実。 |
74の4 |
2021年度秋学期水曜5限クラス授業評価アンケート集計結果(原告自身が確認しダウンロードしたもの) |
写し |
被告東洋大学学生 |
2022年12月4日~2023年5月26日 |
東洋大学高等教育推進支援室が原告の送信したデータとは反対に、同じ水曜5限クラスの学生たちが原告の授業を極めて高く評価していた事実。 |
75 |
アンケート「2023年度フランス語に関する意向調査」 |
写し |
被告 |
2023年4月4日 |
****学長及び****法学部長ら被告が、原告に全く無断で、2年生フランス語の対面/非対面2クラスのいずれかを学生たちに選択させるアンケ―トを実施した事実。アンケートは、学生に対面/非対面の別以外の教員名、授業内容等の情報は一切与えていない上に、回答しなかった学生は対面クラスの登録する旨書かれており、原告の授業から学生を奪おうとする意図が明白である事実。 |
76の1 |
メール |
写し |
原告 ****法学部教務課長 |
2022年11月15日~16日 |
****学長以下被告に2023年度の法学部フランス語授業を原告に担当させない意図があった事実とそれにつき原告がハラスメント及び不法行為であることを指摘し、****法学部教務課長にハラスメント及び不法行為をやめるよう懇願した事実。 |
76の2 |
メール |
写し |
****法学部長 |
2023年3月3日 |
****学長及び****法学部長ら被告が従来1クラスであった法学部フランス語2年生クラスを原告への相談なしに2クラスとした事実。 |
76の3 |
2022年度秋学期授業形態変更科目・増コース一覧(2022年10月4日法学部教授会資料) |
写し |
被告 |
2023年5月20日 |
****学長及び****法学部長ら被告が、原告に何ら相談することなく従来1クラスであった法学部フランス語2年生クラスを2クラスとし、非常勤講師**氏に1クラスを担当させた事実。 |
76の4 |
メール |
写し |
**** |
2022年8月30日 |
**学長以下被告が、原告に全く相談することなく、原告の担当する1年生4クラスから希望者を集めて対面授業を設定すべく学生に対面授業希望アンケートを実施し、対面授業希望者が少なかった事実、及び対面授業担当を原告に内密で法学部フランス語担当非常勤講師である****氏に依頼した事実。 |
28 |
実施科目回答シート(2020年度春学期~2022年度秋学期授業評価アンケート)・追加 |
写し |
被告 |
2022年12月24日 |
2020年度、21年度、22年度の3年間で、専任語学教員14名のうち8名が教養演習等自身の専門に直接関わる語学以外の科目を担当している事実。 |