東洋大学パワハラ裁判控訴審第一回口頭弁論:
三角比呂裁判長による発言妨害と福田教授の発言
2024年8月29日、控訴審判決が出ましたが、判決文は福田教授が控訴理由書で原判決に対し判断遺脱を指摘した部分を「原判決の補正」という名目で大幅に書き加え、遺脱のない原判決を事実上捏造し、控訴を棄却しました。これは東洋大学のパワハラのみならず原判決の違法を隠蔽する行為であり、絶対に許されるものではありません。このような行為に及んだ三角比呂裁判長はすでに2024年6月18日に行われた第一回口頭弁論において既に東洋大学に与する態度を明確にし、公正中立を蹂躙していました。
第一回口頭弁論において、控訴人による控訴理由書の陳述、被控訴人による答弁書の陳述、控訴人による控訴準備書面1の陳述が終わったところで福田教授が発言許可を求めたところ、三角比呂裁判長は「弁論は終結した」「弁論は終結しちゃったんだけど」などと嘘をついて発言を阻止しようとしました。このページでは三角比呂裁判長のこの行為について詳細に検討し、福田教授の発言も紹介します。
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三角比呂裁判長による控訴人に対する発言妨害
東洋大学パワハラ裁判控訴審第1回口頭弁論は2024年6月18日、東京高等裁判所第809号法廷にて14時40分より行われました。
控訴人(福田拓也教授)による控訴理由書兼訴え変更申立書および控訴準備書面1の陳述、被控訴人による控訴答弁書の陳述があったところで福田教授が発言させてほしいと求めると、三角比呂裁判長は「もう弁論は終結してしまった」「弁論はもう終結しちゃったんだけど」と、繰り返し発言を妨害しました。この時点で、弁論の終結はまだ宣言されておらず、開廷からまだ5分ほどしか経過していませんでした。
福田教授が諦めず、更に「でもこれは口頭弁論ですよね?」と抗議すると三角比呂裁判長ははっとしたように正面の傍聴席の方を向き、「ではどうぞ」と言って福田教授に発言を許可しました。
そこで福田教授は用意してきた文書を読み上げ、第一審が公正中立な裁判ではないことを明らかにする新たな問題点を指摘することができました。
もし福田教授が食い下がらず諦めていたら、発言を妨害されたまま口頭弁論は本当に終了していたことでしょう。
また、傍聴席に傍聴人が一人もいなかった場合も、発言は妨害されたままであったと考えられます。
三角比呂裁判長と東洋大学法学部のネットワーク
三角比呂裁判長が嘘をついてまで福田教授の発言を繰り返し妨害した事実は、口頭弁論の場で被告東洋大学にとって不利な事実が語られるのを阻止しようという三角比呂裁判長の強い意思を露呈しています。
つまりここで三角比呂裁判長は被告東洋大学の有利を狙い、公正中立を蹂躙して裁判手続きを不正操作しようとしたのです。
東洋大学パワハラ事件の加害者は、被控訴人東洋大学のうちでもとりわけ東洋大学法学部です。
つまり、被控訴人の主たる部分が大学法学部教職員から成っているのです。
第一審の大須賀寛之裁判長と同様、三角比呂裁判長と東洋大学法学部との間に、出身大学等を介した複数の個人的人間関係のネットワークが存在し得ることは、想像に難くありません。
例えば、東洋大学法学部には、 三角比呂裁判長と同じ中央大学出身者が複数存在します。
この大規模なハラスメントのそもそもの首謀者である**教授も中央大学出身です。
また、1997年から2003年まで東洋大学法学部教授を務めた*****氏は2010年から2019年まで最高裁判所判事を務めています。
このような人脈あるいは他の個人的人間関係のネットワークを介して東洋大学法学部が、三角比呂裁判長に圧力をかけた可能性は決して排除されません。
三角比呂裁判長による発言妨害は重大な憲法違反である
三角比呂裁判長が「弁論は終結した」などと嘘をついて控訴人の発言を妨害した行為は、裁判官自ら意図的に公正中立と独立、そして良心に従うという責務を否定するものであり、憲法第76条第3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」に明白に違反する憲法違反です。
公正中立につき、最高裁大法廷判決平13.3.30.裁判集民事201号737頁、判例時報1760号68頁は次のように判示しています。
「裁判の公正,中立は,裁判ないしは裁判所に対する国民の信頼の基礎を成すものであり,裁判官は,公正,中立な審判者として裁判を行うことを職責とする者である。したがって,裁判官は,職務を遂行するに際してはもとより,職務を離れた私人としての生活においても,その職責と相いれないような行為をしてはならず,また,裁判所や裁判官に対する国民の信頼を傷つけることのないように,慎重に行動すべき義務を負っているものというべきである」。
第一回口頭弁論において、弁論の終結を宣言していないのに「弁論はもう終わった」などと嘘をつき、控訴人の発言機会を奪う行為は「公正,中立な審判者」としての裁判官が絶対にやってはいけない「裁判官の公正,中立に対する国民の信頼を傷つける行為」であることは明白です。
三角比呂裁判長は「職務を遂行するに際して」「職責と相いれないような行為」をし、この行為によって、「裁判官の公正、中立に対する国民の信頼を傷つけ、ひいては裁判所に対する国民の信頼を傷つけた」(上記最高裁大法廷判決平13.3.30.)と言えます。
良心に従うべきことについて、最高裁大法廷判決昭23.11.17刑集2巻12号1565頁は次のように判示しています。
「憲法第七六条第三項の裁判官が良心に従うというのは、裁判官が有形無形の外部の圧迫乃至誘惑に屈しないで自己内心の良識と道徳感に従うの意味である」。
三角比呂裁判長が被控訴人東洋大学に加担して東洋大学に不利な発言を阻止するために控訴人を欺いた行為は、裁判官が「有形無形の外部の圧迫乃至誘惑に屈し」たことを明白に意味しています。
三角比呂裁判長が嘘をついて控訴人の発言を妨害した行為はまた、裁判所法49条(「(懲戒)裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される」)違反でもあると考えられます。
高橋省吾は「「裁判官の倫理」について」で次のように書いています。
「裁判所法49条は、裁判官が高度の品位保持義務を負っていることを前提として「品位を辱める行状があったとき」を懲戒事由の一つに定めたものであり、「品位を辱める行状」とは、職務の内外を問わず、裁判官として国民の信頼を失墜するような醜行を演じたり、裁判の公正を疑わせるような行動をすることをいうのであって(兼子一=竹下守夫・裁判法[第4版]259頁)、具体的に如何なる行為がこれに当たるかは、世人の裁判官に対する信頼、ひいては裁判制度そのものに対する信頼の念を危うくするかにより決すべきであるとされている(最高裁事務局・裁判所法逐条解説(中)148頁)」。上記最高裁大法廷判決昭23.11.17の反対意見には、次のようにある。「具体的にいかなる行状が裁判所法49条に規定する「品位を辱める行状」に当たるかを一概にいうことは難しいが,「品位を辱める行状」の意義については,従来,その本来の語感よりは広く解されており,国民の裁判官あるいは裁判所に対する信頼を揺るがす性質の行為がかなり広くこれに包摂されるものとは解される」。
裁判官が被控訴人東洋大学に加担し、口頭弁論において控訴人を欺いて発言を妨害するというような、控訴人の不利を狙う操作が許容され、同様の不正手続きが裁判において横行するようになれば、国民の裁判官や裁判所に対する信頼が揺らぐことは明白です。三角比呂裁判長が嘘をついて控訴人の発言を妨害した行為は「国民の裁判官あるいは裁判所に対する信頼を揺るがす性質の行為」です。
控訴人を欺いた三角比呂裁判長の行為は、以上に加えて、民事訴訟法第2条「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」に違反する違法行為でもあります。
第一回口頭弁論における福田拓也教授の発言
以下、第1回口頭弁論において福田拓也教授が読み上げた追加的主張を御紹介します。
福田教授は第一審において被告への反対尋問をする機会が福田教授に与えられていなかったことを指摘し、また原告本人尋問主尋問の問題点をも改めて確認し、第一審の尋問が公正中立を欠いており憲法違反であり差し戻すべきであることを主張しました。
1 被告の尋問を行っていないこと。準備書面において被告が複数の嘘をついておりそれを原告が準備書面で指摘しているにもかかわらず、第一審は被告の主張をそのまま事実としている。被告が事実と主張していて原告が事実ではないと書証とともに主張している点に関して被告に質問する必要がある。つまり被告に対して反対尋問する場を設ける必要がある。事実に関してこれだけ争いのある点があるにもかかわらず被告に尋問する機会が設けられていないのは裁判として欠陥がある。
2 原告だけ本人尋問で呼び出しておきながら被告の主張を元に尋問し、一方で事実に関し争いがあるにもかかわらず被告は呼び出さないのでは裁判として公正中立とは言えず、第一審には欠陥がある。第一審は原告が被告に尋問する機会を奪っている。被告の主張は全て真実で正しいとする態度が裁判官にあることを、被告への反対尋問の機会が設けられなかったことが示している。第一審は公正中立な裁判ではない。
3 第一審裁判官大須賀寛之が公正中立ではないこと。大須賀は弁護士がいたら絶対に成立しないような尋問を組織して成立させた。それによって裁判の重要な手続きがなされないままになり裁判したとは言えない状況になっているから第一審差し戻しを要求する。原告の本人主尋問がなされたとは考えられない。原告は法廷で主張する機会を与えられていない。原告の主尋問が行われていない裁判は裁判として成立していない。本人主尋問が反対尋問になっている裁判は裁判ではない。法令違反であるから失当である。
4 裁判官が被告に加担した憲法違反である。憲法違反であるから裁判を受けたことになっていない、裁判として成立していない、第一審差し戻しと主張する。第一審には明らかな法令違反が夥しくあり、その全てが一貫して被告の有利になるように行われたものであり、被告に加担して意図的に行われたものであると考えざるを得ない。
5 本来弁護士が法令違反尋問をした際に注意しなければならない裁判官が法令違反尋問を連発している極めて異例のケースで、被告に加担しているのは明らかであるから憲法違反として処理されるべきである。