東洋大学パワハラ裁判陳述書
東洋大学パワハラ裁判の陳述書です。
下線は、大須賀寛之裁判長から、「原告本人主尋問」の際に質問してほしい箇所に下線を引いて提出するようにとの指示を受けて福田教授が引いたものです。しかし下線部からの質問は一切ありませんでした。
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令和4年(ワ)第16058号 損害賠償請求事件
原 告 福田 拓也
被 告 学校法人東洋大学
陳述書
2023(令和5)年9月21日
東京地方裁判所 民事部第42部合議A係 御中
原告 福 田 拓 也
頭書の事件について,次のとおり陳述致します。
今回のハラスメント諸事案につき、個々の例を個別に見ると、独立した個人が勝手にやっているかのように見えますが、実はそうではなく、ありとあらゆる部署の構成員が一致団結して、まるでそれが組織の目的であるかのように組織の一個人を排除迫害しようとする前代未聞の大規模なハラスメントです。
それは私が組織内の重要人物の不祥事について知ってしまったことに端を発しています。その不祥事とは、****教授が台湾の売春クラブと深く関係しているという事実です。私がそれを知り、**教授がそれをばらされることを恐れるようになった日から組織内での私の位置は180度変化しました。その前から仲間はずしや若干のハラスメントはありましたが、大学全体を巻き込むようなものではありませんでした。
**教授は彼の不祥事を私が学内の人間に話す機会を私から完全に奪い、また、私が何を話しても学内の人間がそれを真実であると信じなくさせるために私の人格を徹底して貶め、私の語ることは全て嘘でしかないと学内の人間が信じて疑わなくなるような状況を作り上げました。
それは例えば、新しく赴任してきた教職員に私の虚像を刷り込むという形で行われました。2010年から確か3年間東洋大学法学部に在籍した**大学の****教授に2022年6月26日に電話で聞いた話では、彼が東洋大学に赴任した時に「福田は女性職員のおっぱいをもみもみした。その職員は退職した。大事に至らせないために処分せず、そのままにしているが、問題人物だから付き合わないように」と**教授から釘をさされたということです。そして、その女性職員が誰であるか**教授が訊いたところ**教授は「それはわからない」と答えたそうです。教職員たちは赴任したばかりで私と口をきいたことのない時でも私を避けました。
こうして、口をきいてはいけない人間としての私が作り上げられて行きました。その認識は組織内の隅から隅まで行き渡り、本来なら教員より下の位置に置かれるはずの若い教職員までもがハラスメントに加担するようになりました。一見バラバラに見える1〜9までのハラスメントはこのように組織内のあらゆる部署、あらゆる機会に行われてきた膨大なハラスメントのほんの一部に過ぎません。
第1 ハラスメント1~9について(時系列順)
私へのハラスメントは2002年から始まっていますが、2007年まではそれ程大規模なものではありませんでした。2008年以来法学部一の実力者である****教授が台湾の売春クラブに関わっている事実を知ったのが2005年で、それをばらされるのを恐れた**教授は法学部長になった2008年から法学部内で、そして学内で私を徹底的に誹謗中傷し、私に対する極めて大規模な組織的ハラスメントを企てます。
ハラスメント1~9すべての根底にあるのが、**教授らによる徹底した誹謗中傷と差別によって、私が学内で、とりわけ法学部内で人間関係から切り離された結果孤立し味方がいないため一人前の扱いされない何をやってもいい存在、他の教員の下位に置かれ、通常の大学業務の範囲を逸脱した不正行為も許されるような存在とされてしまった事実であり、私がまともに扱うに値しない他の教員より低い存在であるという集団的あるいは組織的了解です。
ハラスメント1~9のすべてが、通常の大学業務の範囲内ではなされ得ないし、他の教員に対しては許されないし、このような不正行為をすれば人間関係が悪くなって必ず行為者自身に跳ね返って来るから決してなされないことです。つまり、悪評を立てられ人間関係から切り離された結果、孤立し味方がいないため何をやっても大丈夫という共通の了解が法学部教職員間にできた私を敢えて通常の業務を逸脱してでも苦しめ不利益に陥らせようというはっきりした悪意がなければなされ得ないことです。そのようなことが私に対してだけなされたという事実のうちに東洋大学法学部の私に対する悪意とそれに基づいた仲間外しや差別があるのです。
1.ハラスメント4(2007年~)について
① 法学部の大半の語学教員が教養演習を開講している中で私だけが開講していないという異常な事態が10年間も誰にも批判もされずに放置され維持されているという状況自体が孤立し味方のいない私以外の教員には起こり得ない、通常の大学業務の範囲を超えるものです。このような状況は、偶然には維持され得ず、完全に排除され一人前の教員扱いしなくてもよいとされた私を通常の業務範囲を逸脱してでも苦しめようとする**教授やその支配下にある法学部教職員らの悪意によるものです。
② 2011年に**法学部長が作成した「教養演習開講方針」には、教養演習開講の必要条件として履修者10名以上語学科目6コマ+教養演習1コマ計7コマが定められていますが、2011年以後10年以上にもわたって私以外のほぼすべての語学教員らによる数多くの教養演習やセミナーがこの条件を満たさないまま開講されています。このような状況は、**法学部長らが、私以外の語学教員には「教養演習開講方針」に従わなくていいことを伝え、それによって私だけがこれに従うようにし向けたということがなければ起こり得ません。したがって、「教養演習開講方針」が私の教養演習開講を妨げようという悪意によって作成されたものであること、そして、件の状況が私を差別し、私だけを不利益に陥れようという悪意によって実現されたものであることが証明されます。
③ また、被告が準備書面で2023年度の私の担当コマ数を4コマにしたことを不当に正当化するために5コマでよいと主張していることを思い起こすと、 被告が私に対して悪意をもってハラスメントを犯すために、私を不利益に貶めたり苦しめたりする限りにおいて、ある時は6コマ必要と主張し、ある時は5コマでよいと主張しているだけであることがわかります。
2.ハラスメント7(2007年~2017年)について
① 東洋大学は、2007年から2017年まで、2016年を除いてほぼ10年間私に留学生日本語試験の採点を強要しました。
2008年~2011年まで学部長を務めた**教授のあとの学部長である****、****、****らは全員法学部最大の実力者である**の子分です。また、私は**が以前入試部長を務めて力を伸ばして行ったということを、また**本人から毎晩誰かと酒を飲み人脈を作っているということを聞きました。したがって、大学内に人脈を持つ**及び**の支配下にある法学部と入試部が共謀してこのような10年に渡るハラスメントを犯したことは確かです。
② 東洋大学でただ一人私のみに、ほぼ10年連続で他の入試業務をほとんどさせず日本人であれば誰でもできる留学生日本語試験採点を強要する行為は、偶然にはなされ得ず、私への悪意によるものであると考えるほかはありません。またこの行為は、それが法学部のみの力で実現できるものではなく、入試部の協力が必要であることから、大規模な組織的ハラスメントであると言えます。
3.ハラスメント9(2014年~)について
① 2014年に中国語に加えてドイツ語と英語に予算が付けられて以来、10年に渡って予算ゼロのフランス語との間の格差が甚だしいものとなっていますが、これは、この10年間の法学部長3名とこの間予算委員長を務めた****教授が私を迫害することを目論む法学部の実力者****教授の言いなりであったことなくしては考えられません。
② フランス語予算と他言語予算との間に数10万から100万、200万に至る莫大な格差が10年間も維持されている場合、通常の大学業務の範囲内であれば、そして私以外の教員の場合であれば、10年間の間にこの極端な不平等状態を是正しようという試みが法学部の方からなされているはずです。そのような試みが全くなされないままこれだけ大きな予算格差が10年間も維持された事実は通常の大学業務の範囲を超えたものであり、**教授らによる徹底した誹謗中傷と仲間外しにより、人間関係から切り離され味方がいないために何をしてもよい存在であるという共通の了解が形作られた私をこの了解に基づいて通常の業務範囲を逸脱してでも貶め、不利益に陥らせようとする悪意なくしては考えられません。また例えば、新型コロナ禍で実績ゼロであった時に、ドイツ語予算が2020年に143万円超から翌2021年に193万円超と何ら合理的理由なく大幅アップしたことは私に対する悪意によるものとしか考えられません。
③ それに加えて、 私が2016年には**予算委員長に、2017年には****教務課長に予算格差の是正措置を要望しているにもかかわらず、法学部が私の訴えに対して何らの対応もしなかったこと、それどころか、私が2017年に**教務課長にフランス語教育における映画DVDの重要性を強調したことを踏まえて2022年に敢えて教材等購入費でDVD購入を禁ずる規則を定めたことは法学部教職員らの私の教育活動を妨害しようという悪意を明白に証明しています。
4.ハラスメント1(2016年)について
① これについても、2008年に学部長になった法学部最大の実力者であり台湾の不祥事を私にばらされるのを恐れる****教授の私に対する悪意が大きな役割を演じています。2008年のフランス語専任教員*****採用人事から2022年の非常勤講師3名の採用人事までの文脈に置くと、ハラスメント1が**教授あるいはその手下の学部長たちと法学部教務課、そして2022年の人事については**学長まで加わった悪意による大規模な組織的ハラスメントであることが見えて来ます。
② **教授らは2008年にフランス語履修者数が全く増えていないのに*****をフランス語専任教員として採用しました。2016年にはフランス語履修者減を理由として***の後任にフランス語教員を採用せず***枠を政治学教員枠に転用しました。さらに2022年にはフランス語履修者数がドイツ語履修者数を上回っているにも関わらず、ドイツ語や中国語と同様にフランス語契約制外人講師を採用する議論は全くありませんでした。最後にやはり2022年に履修者数が増えていないにも関わらず、法学部はフランス語非常勤講師3名を採用しました。
つまり、フランス語教員の増減はフランス語履修者数とは全く関係ありません。2016年の***枠の転用を含めてこれらすべてのフランス語教員人事は一貫して、私を不利益に陥れようとする悪意によるものです。2008年の***採用人事は、この人事に私を全く関わらせようとしなかったことからもわかるように、私の味方にならない人物を採用した上で、採用された***を主役にして私を法学部フランス語運営から排除することを目的としています。2016年の***枠転用は、私を孤立させ私の立場を弱く不利なものとすると同時にフランス語劣遇が法学部唯一のフランス語専任教員である私へのハラスメントになることを目的とした悪意によるハラスメントです。そして2022年のフランス語非常勤講師3名の採用は私から授業を奪い、私に授業をさせないことを目的としていました。
つまり、東洋大学は***枠の政治学教員枠への転用をフランス語履修者の減少に帰していますが、これは口実に過ぎず、**教授やその手下である当時の**学部長と法学部教務課職員らによる私への悪意によるハラスメントであるということです。
5.ハラスメント3(2016年~2020年)について
① 履修者数の点でフランス語と競合するドイツ語の宣伝だけを法学部HPに載せたことについて、そのような語学宣伝の場があることを法学部が私に教えなかったこと、 この不平等状態が2016年からほぼ5年間続いていた期間法学部の誰も私にそのような場があることを私に教えなかったことは、孤立し味方のいない弱い立場に立たされた私だけになされたことであり、通常であればトラブルを引き起こすことからなされない行為であることを考えれば、通常の業務の範囲を超えており、私に対する悪意なくしては考えられません。
② また、そもそも**教授が法学部を始め学内に私について誹謗中傷をし、私が孤立し法学部内で徹底した仲間外しに遭っている状況で、しかも**教授の悪意のもと他に複数の悪意あるフランス語劣遇措置がとられている中、このハラスメントだけが悪意ない偶然のものであったとは考えられません。
6.ハラスメント2(2018年)について
① 原稿に問題があれば、その原稿を無視するのでなく作成者に連絡するのが常識であり、そうしない場合職場の人間関係に問題が生ずることから、法学部にあっても通常であれば、必ずそうするはずです。ところが、私の場合は**教授の画策により徹底的に誹謗中傷され、法学部の中でほぼ人間関係から切り離された、味方のいない状態でいるので、そのような常識に反した失礼な対応も許される存在になっていました。しかも、****学部長は**教授の子分であり、法学部教務課職員は学部長の言いなりです。そこで、 **学部長らは、私の原稿を無視するという他の教職員に対しては絶対にしない通常の業務を逸脱した対応をいくつかの選択肢のなかから私を苦しめようという悪意によって選んだのです。
7.ハラスメント6(2018年)について
① 非常勤講師採用審査にあたって、私を主査にしたのであれば、主査に主要役割を副査に副次的役割を負わせ、副査の見解を審査結果報告書に反映させ掲載したのであれば、主査についてはより多く反映・掲載するのが通常の大学業務で行われることです。そのようにしないと職場の人間関係に支障を来たすことになります。
しかるに**貴也学部長らは、副査の見解は踏まえながら主査である私の見解は審査結果報告書に全く反映させないという私以外の他の教員には決してなされない通常の業務を逸脱したことをしました。これは、徹底した仲間外しによって法学部内にあるいは大学全体に孤立し味方のいない私にだけは何をやっても大丈夫という共通の了解が出来上がっており、その共通の了解を前提として通常の業務範囲を超えてでも私の精神を傷つけるようとしてなされたことであり、明白に悪意によるものです。
8.ハラスメント8(2018年)について
① 教員の専門的学問につき何らの見識をも有さない大学職員が教員の研究計画書に教員に無断で朱を入れた上、それにつき当該教員の意見を聞くことなしに検討を続けるなどということは、大学職員の職分を超えており、通常の大学業務の範囲内では起こり得ない、あるいは私以外の他の教員に関しては起こり得ません。
にもかかわらずそのようなことが起こったということは、私に対する徹底した組織的な誹謗中傷と仲間外しの結果、大学職員の職分を超えしたがって通常の大学業務の範囲を逸脱したそのような非常識な行為が味方のいない私に対してだけは許されるという共通認識が醸成されており、末端の教務課職員までがその共通認識を前提として自らの職分を超え通常の業務範囲を逸脱してでも私の人格を傷つけようという悪意をもってハラスメント行為に及んだことを意味します。
9.ハラスメント5について(2000年~)
① 法学部のほとんどすべての専任教員が「長」のつく何らかの役職を経験している中、私にだけ20年以上も何らの役職にもつかせないということは、通常の大学業務の範囲内では起こり得ないものであり、偶然に起こることではありません。徹底した誹謗中傷と仲間外しの結果、**教授やその支配下にある歴代学部長を中心とする法学部教職員たちの間に私が役職に就くに値しない人間であるという共通認識が出来上がっており、それを前提にして法学部が悪意をもって私を何らの役職にもつかせないようにしたのです。
第2 付随的ハラスメントについて
付随的ハラスメントとして2021年以降の4つのハラスメントを挙げます。これらは明らかに2021年2月の私による大学へのハラスメント申立てに対する報復であり、したがって学長以下東洋大学という組織全体の私に対する悪意による組織的ハラスメントです。しかし、これらも2008年以降激化した**教授らによる私への誹謗中傷や仲間外しによって、私を他のすべての教員から区別された孤立し味方のいない劣遇してよい存在であるという共通の了解が大学内に出来上がっていることから、この了解を前提してなされたハラスメントです。
付随的ハラスメントは、東洋大学の上層部あるいは中枢をなす教職員らの了解と支援を得ています。中枢とは、学部長会議に出席するメンバーである学長以下、全学部長、教務部長、学生部長、人事部長、全次長、課長らの教職員たちです。このことにより、また東洋大学が裁判において全学を挙げて私に対して対決姿勢を露わにしていることをも考え合わせると、ハラスメントが大学全体の組織する極めて大規模な組織的ハラスメントとなっていることがわかります。
1.被告が研究費の一部を原告に支払わなかったハラスメント(2021年~)について
① アマゾン購入の書籍類につき、通常の大学業務に範囲内であれば、消費税法上正式のものである支払い明細書の提出により私に研究費が払われるはずです。しかるに、****教務課長はあくまで正式のものではないクレジットカード会社発行の請求明細書を要求し、これの提出がなかったために私に研究費を振り込みませんでした。この行為は通常の業務の範囲を超えており、大学内で差別されている私については劣遇してもよいという共通の了解を前提としそれに基づいて私の研究を妨害するために悪意をもってなされたものです。
② また教務課長が学部長の了解を得ず個人プレーに走ることは考えられません。そして**教務課長も学部長会議の出席メンバーであることを考えれば、大学全体の関与する組織的ハラスメントであると言えます。
2.不要な診断書を要求したハラスメント(2022年)について
① ****学長と****法学部長が非対面授業継続のために2022年に私に執拗に診断書を要求した行為も、ハラスメント申立て後という文脈からして、明らかに報復的ハラスメントであり、悪意によるものです。
② また、通常の大学業務の範囲内であれば、そして私以外の仲間外しや差別をされていない教員に対してであれば、私がメールで事情を説明した場合、必ず学長なり法学部長なりが例えばオンラインの面談で私と話し、私の健康状態や私の非対面授業の様子について話し合おうとしたはずです。オンライン授業についてはビデオもあり高評価の学生アンケートもありますから、それらを参照することもなされたはずです。ところが大学は問題解決のために通常採られるべきであるしまた採られるはずのこれらの解決策を全く採らず、学生アンケートについては低く改竄すらし、2つの学長回答、2つの学長文書、「御連絡」という極めて形式的な文書を通して一方的にそして執拗に診断書を要求し続けました。このようなことは私以外の教員には、つまり通常の大学業務の範囲内では決して起こり得ません。私が大学内で誹謗中傷と仲間外しによって孤立し味方のいない極めて低い位置に置かれ、私に対しては劣遇が許されるという共通認識が大学内にでき上っているからこそそれを前提しそれに乗じて私をさいなもうという悪意をもってこのような非人間的なハラスメントが犯されたのです。
③ 2022年4月15日の「学長回答」で**学長が非対面授業の可否を学生に訊くことを提案したこと、2023年1月26日の「御連絡」で被告が診断書提出がなかった時点で非対面授業継続を許可したことは、診断書が不必要なものであり、悪意あるハラスメントのための口実に過ぎなかったことを証明しています。
④ 学長及び法学部長らは、執拗に診断書提出を要求しましたが、それは提出すれば非対面授業を可能にするというものではなく、むしろ、提出してもなお非対面授業が困難であることを匂わせ、私に精神的苦痛を与えるためでした。すなわち、診断書を提出した場合でもその上で法人と相談する、教授会の承認を必要とする、私には名前も知らされていない産業医と相談する、「診断書があったとしても7回まで」(これはコロナ禍下の文科省通達に反しています)、などと言って、非対面授業が許可されないことを匂わせることによって私に精神的苦痛を与え続けました。万が一対面授業が強要されてキャンパスや通勤途上でコロナに感染した場合、くも膜下出血生存者である私には重症化リスクがあることは専門家の判断を仰ぐまでもなく常識でわかることですから、学長、学部長に、私の命を危うくさせようとする悪意があることは明白です。また、コロナ禍下対面非対面については「弾力を持って対応する」とした文科省通達にも反し法令を偽っており、悪意のあることが更に明らかになっています。
⑤ 最後に、診断書要求の下準備として、大学は2022年、23年の授業運営につき「教育課程実施及び授業運営等の考え方について」という文書を作成しました。この文書は、平常時の対面授業と非対面授業についてだけ規定し新型コロナ流行下の文科省による特例措置を全く無視しています。この不正な文書に基づいて学長及び法学部長は、診断書の提出があって私に非対面授業継続を認めた場合でも半数は対面にすることを要求しました。しかし、半数を対面にする必要があるあのは平常時の対面授業についてであり、私の非対面授業は特例措置によってそのまま対面授業扱いとなるので、半数を対面にする必要はありません。件の文書は学部長会議を経たものですから、大学全体で嘘や裏工作を画策し、悪意をもって私の命を危険にさらそうとしたことになります。
3.学生評価アンケート改竄(2023年)について
① 2023年の高等教育推進支援室による私の授業評価アンケート結果改竄は、高等教育推進支援室の個人プレーと考えることはできず、学長や法学部と結託しての私の実績を不当に貶めようとする悪意ある大規模な組織的ハラスメントです。
4.私の2023年度授業を4コマに減らしたハラスメント(2023年)について
① 東洋大学では、教員は週5コマ担当すべきであるとされており、通常週6コマの授業を担当することが常識となっています。正当な理由なく私に授業を突然4コマにした行為は、学内規則違反であり、明らかに通常の業務を逸脱したものであり、提訴した私へ報復しようという明白な悪意から、私を法学部フランス語教育体制から排除しようとした意図したハラスメントです。のみならず、2022年には私に全く授業を担当させない予定であり、被告第1準備書面には、非対面授業継続を決めたこと、診断書の提出のないこと、教授会の出席が少ないこと等を理由に私の労務提供の不備が主張されており、大学が私を懲戒免職にすることを目論んでいたと思われます。いずれにしろ、大学側の報復の意図、つまり悪意は明らかです。
第3 ****教授の中心的役割について
2007年以来法学部一の実力者で学内でも人脈と力をもつ****教授は、台北の売春クラブ経営者と深いつながりがあること、台北のやくざと付き合いがあることを私に知られ、それをばらされるのを恐れて、2008年以来法学部内のみならず全学で私についての誹謗中傷をばらまき、私を徹底的に人間関係から切り離すことを画策しました。
1.2005年に起きたこと
****教授は、2005年から私に急速に接近して来ました。
私は2005年7月21日~29日に台湾一周旅行をしましたが、台北に拠点があり年に数回は台北に行く**教授の台北滞在と重なるとのことで、台北で会おうと誘われました。
そこで、私は、7月22日、23日、24日の三日間台北あるいはその郊外で**教授と夕食を共にしました。
7月22日の夜に台北の鶏家荘という台湾料理レストランで**教授と会食した際に、**教授が台北の歓楽街森林北路のグリーンという売春クラブの経営者と懇意で深く関わっていると聞きました。**教授はまず客としてそこを利用し、経営者と懇意になってからは売春婦候補者の「試食」をしたと言いました。「試食」の意味がすぐにわからなかった私に、「そういう商売の女でもその仕事に向いているかどうかわからないだろ?だから試食して試験するんだ」とほぼそのようなことを言いました。「あんたのモノ」発言もこの会食の場でなされたと記憶しています。それから**教授は、グリーンで金を払わずに帰国した日本人にやくざを装って電話して金を払うよう脅迫したという話を私にしました。その際、**教授は「これや」と言って人差し指を自分の頬に当てたまま下ろし傷を示す真似をしました。
インターネットで調べたところ、グリーンは今はCrystalというキャバクラになっているようです。住所は台北市中山區林森北路133巷32號です。
翌7月23日の夜に**教授は彼の台湾の友人たちとの酒席に私を誘いました。丸テーブル一つで10人くらいいました。その中に、**教授の友人であるタクシー運転手をしている地元のヤクザも同席していました。そのヤクザと一緒にいた女性について**教授は「あれは×番目の女房や」と言い、台湾では一夫多妻制が認められていると説明しました。**教授によれば、2005年の時点から9年前に1年間台北に海外研究で滞在した時に付き合いに1年間で1千万円使ってこのような人脈を築いたということです。この9年前の話は、私の日記にメモされてあったものです。
7月24日には、台北郊外の廬州という町にある**教授の恋人の家に招待されました。昼食と夕食は**教授と彼の恋人と一緒に取りました。夕方は**教授に案内されて蘆州の町を散策し、その晩は**藤教授の恋人のマンションの一室に泊めてもらいました。
**教授の恋人は品のあるとても感じのいい中年女性で、紫微斗数の占い師であるということでした。24日には私について「仕事はうまく行く。54歳が転機ということで、ここで学校を変えるかもしれない。詩や小説を書くのもとてもいい」という鑑定を貰いました。この鑑定は当時の日記・メモを参照したものです。翌25日朝にも鑑定してくれました。紫微斗数は誕生日だけでなく時間まで見るという話で、私は自分の生まれた時間をはっきり覚えていなかったのですが、**教授は私の生まれた時間を執拗に聞きたがりました。後に**藤教授による私の排除が私に運気の落ちる2008年から激しくなったことを思うと、彼は私の弱点を握ろうとしていたのかもしれません。
私が帰るときに**教授はバス停まで見送りに来ました。バス道路の斜め向かいにある建物を示して、表向き散髪屋のその店が実は売春宿であると私に教えました。
2.2007年に起きたこと
その後しばらく**教授との関係は比較的良好でしたが、年月日は忘れましたが2007年に、巣鴨の確かとんちゃんというような名の居酒屋に**教授に誘われて二人で飲みに行きました。そこで、私は**教授が売春クラブの「試食」をしていることを冗談半分に揶揄するようなことを**教授に言いました。
この晩を境に**教授は二度と私を呑みに誘わず私との個人的関係を断ち切り私を敵視するようになり、2008年以降、私に対する**教授の指揮する様々なハラスメントが企てられるようになったのです。
結論
ハラスメント1~9及び付随的ハラスメントのすべてについてそれが悪意によるものであることは、原告準備書面で証明されています。それに加えて、**教授らによる徹底した誹謗中傷と人間関係からの切り離しによって、大学内に全く味方のいない極めて弱い立場にある私だけにはハラスメントをしてもいいという共通の了解が法学部及び大学全体の教職員の間に出来上がり、それを前提として私の精神をさいなみ私を不利益に陥れようとする悪意によるハラスメントの数々が犯されました。私に対する悪意は、被告準備書面において東洋大学が嘘や裏工作に訴えてまで、あるいは裁量による決定だからハラスメントではないという高圧的かつ非論理的な暴論によりハラスメントを正当化することを通して、一貫して私の正当な主張を退け、私に対抗して来ることによっても証明されます。
ハラスメント1~9は、それが異なる部署で行われ、異なる人間によって行われていることにより逆に、それがいかに大規模で組織的なハラスメントであるかを実証するものです。最初は**教授によって作り上げられた偽の人格が独り歩きし、蔑まれ、貶められ、排除迫害すべき人間としての私福田拓也の存在を誰もが疑わなくなったその結果としての大規模なハラスメントであり、余りにも大規模であり余りにも多くの人間が加担したことからそれを隠蔽することしかできなくなり、更なるハラスメントを加えることで被害者を黙らせるという方針を貫いたのが東洋大学という組織です。このような例は日本に夥しくあると考えられ、組織内において生きながら死しているも同然の運命を辿らざるを得ない多くの人々のために、私の戦いが無駄にならないことを祈るばかりです。
以上