ハラスメントへの抗議投稿を理由に
東洋大学が上告棄却の二カ月前に福田教授を減俸懲戒処分!
棄却前に最高裁が裏から知らせていた可能性!
懲戒委員会には加害学長・前法学部長二名!
懲戒理由に加害者二名の加害行為への抗議投稿
加害者二人が懲戒委員会委員に名を連ね
懲戒理由5件のうち2件がその二名の加害行為への抗議投稿
懲戒委員会の委員に加害者二名が名を連ねており、しかも懲戒理由5件のうち2件がその二名の加害行為に対するXでの抗議投稿となっています。
この二名の加害者が懲戒委員会の委員に入っていることは明確に知らされておらず、「懲戒事情聴取の実施について(通知)」に同封されていた懲戒規程を注意深く読まない限りわかりません。
懲戒理由はすべてハラスメントへの抗議投稿
懲戒理由とされた福田教授の5つの投稿はすべて東洋大学のハラスメントへの抗議です。
上告棄却が明らかになる前に東洋大学は抗議の原因となったハラスメントをなかったことにし、ハラスメント加害者の加害行為については一切検討せず、もちろん懲戒せず、被害者の福田教授だけを懲戒しています。
懲戒理由1)新型コロナ流行下に東洋大学矢口悦子学長がくも膜下出血の既往症がある福田教授に対し対面授業を強要したハラスメントへの抗議
懲戒理由2)新型コロナ流行下に東洋大学法学部全学部長が矢口悦子学長と共にくも膜下出血の既往症がある福田教授に対し対面授業を強要したハラスメントへの抗議
懲戒理由3)東洋大学が裁判官を抱き込んでいることと東洋大学法学部が福田教授担当のフランス語を劣遇する予算格差への抗議
懲戒理由4)東洋大学職員が「everything I need you」という不可解な英語のメールを福田教授に送付した事実への抗議
懲戒理由5)東洋大学学生を名乗る匿名アカウントからの誹謗中傷投稿への抗議。この匿名アカウントは異なる文体を使い分ける不自然なものであった。
以下に記述する通り、懲戒理由には重大な嘘がありますが、最も甚だしい嘘は懲戒処分書4頁「東洋大学法学部の学生(多数)を侮辱し名誉を棄損する」という記述です。
福田教授の投稿は「東洋大学学生を名乗る匿名アカウントからの誹謗中傷に対する抗議」であり、「東洋大学法学部の学生多数」を侮辱し名誉を棄損するものでは全くありません。
下の投稿をご覧ください。これは東洋大学法学部学生があるSNSで「福田教授以外は気持ち悪いから教員やめて」「東洋大のまともな法学部教授は福田教授だけ」と書きこんでいるという情報があるアカウントから福田教授の投稿への返信という形で寄せられ、それに対して福田教授が返信したところ、その返信投稿を引用リポストする形で投稿されたものです。
この投稿に対する福田教授の抗議投稿が「懲戒理由5」とされ、「東洋大学法学部の学生(多数)を侮辱し名誉を棄損する」とされています。
このアカウントは東洋大学法学部の学生を名乗ってはいますが匿名であり、実際に東洋大学法学部学生のアカウントである保証は全くありません。
このアカウントはこの直後、「これ(東洋大学法学部学生が「福田教授以外は気持ち悪いから教員辞めて」「東洋大のまともな法学部教授は福田教授だけ」と考えている)が事実なのか虚言なのか俺が証明してやるよ 東洋学生RT求む」と書き、「福田教授を支持する・支持しない」の二つの選択肢のうちいずれかを選ぶアンケートをX上で開始しました。
しかしこのアンケートは東洋大学法学部学生どころか地球上のどこからでもXアカウントを持ってさえいれば参加できるアンケートであり、東洋大学教職員が一斉に「支持しない」を選んで参加することができるものでした。
つまり「インチキ」です。
福田教授がそう指摘するとアンケートの投稿はすぐに削除されました。
学生になりすました誹謗中傷投稿の発信者が開示請求の結果東洋大学教員であることが判明した事実を考えれば、この投稿もまた東洋大学教職員が学生になりすまして発信したものである可能性が排除できません。
東洋大学法学部学生を名乗っているだけで匿名アカウントであり、法学部学生の支持を諮ると騙り教職員が参加できるアンケートを実施した上、全く異なる文体で大学を正当化する内容の投稿もあったアカウントによる暴言誹謗中傷投稿に対する福田教授の抗議を「東洋大学法学部の学生(多数)を侮辱し名誉を棄損する」として福田教授を懲戒処分に処するのは不正としか言いようがありません。
「東洋大学法学部の学生(多数)を侮辱し名誉を棄損する」は嘘です。福田教授は「東洋大学法学部の学生(多数)を侮辱し名誉を棄損する」行為はしていません。この懲戒理由は嘘です。
2025年1月7日、福田教授宅に東洋大学から「懲戒事情聴取の実施について(通知)」という文書が届きました。
東洋大学はパワハラも福田教授のくも膜下出血もなかったことにし加害者二名を含む懲戒委員による懲戒事情聴取を強要。
くも膜下出血を二次的命令「事情聴取に来るな」というメッセージ伝達の道具として利用し、「二重拘束」の手法を利用し弁明させずに一方的に懲戒することに成功しています。
福田教授のXでの投稿は全て東洋大学のパワハラへの抗議ですが、パワハラは一切なかったことにされ福田教授が何の理由もなく大学の名誉を棄損する投稿をした扱いになっています。
なぜパワハラがなかったことにできたのでしょうか。
懲戒事情聴取実施の通知は1月6日付。この時点では最高裁から不受理通知は来ておらず裁判でパワハラが認められなかったとは言えない状況でした。
最高裁の上告棄却は4月23日付です。
上告で控訴審の結果が覆りパワハラが認定される可能性が僅かでもあると考えたら被告東洋大学はパワハラはなかったという前提で懲戒を企てることはできないはずです。
福田教授が上告中である1月6日においてハラスメントは全くなかったという前提で東洋大学が堂々と懲戒事情聴取に踏み切れた事実は、最高裁が大学に上告棄却の知らせを裏から知らせていた可能性を強く示唆しています。
東洋大学懲戒委員会規程第4条には「事情の許す限りにおいて、事情聴取を行うこととし」とあり、事情が許さない場合は対面の事情聴取を行わない選択肢が存在しています。
つまり、福田教授の健康の配慮するならば対面事情聴取を行わないことができます。
また、懲戒対象者に「弁明書の提出又は弁明の機会を与えるものとする」とあり、事情聴取の方法として対面の事情聴取だけではなく弁明書の提出という機会も与えられています。
福田教授は「2009年にはくも膜下出血の既往症もあり、血圧は厳重にコントロールする必要がある」と書かれた「病名・高血圧症」の診断書(令和5年1月24日付)を東洋大学に提出しています。
委員に二名のパワハラ加害者を含む多数対一、密室での懲戒事情聴取が急激な血圧上昇を招くことは社会通念上容易に予想されます。
福田教授の健康への配慮がわずかでもあれば、第4条に基づき、「事情が許さない」と判断し「弁明書の提出」で代替させるのが常識です。
ところが東洋大学は「貴殿に対して下記の通り事情聴取を行います」と一方的に事情聴取の実施を決定し、一方的に日時を決定し、「重要な聴取ですので対面で行うこととしWEBでの聴取希望には応じかねます」として対面事情聴取を強要しました。
弁明書の提出についても「事前に弁明書の提出がある場合」とし、弁明書は対面事情聴取の代替にはならず対面事情聴取の「事前に」提出されるだけの予備的なものとしていますが前述のとおり規程第4条には「懲戒対象者に弁明書の提出又は弁明の機会を与えるものとする」とあり、規程に沿うならば福田教授の健康にわずかでも配慮があれば弁明書の提出により事情聴取とすることができます。
従って、「事情聴取の実施について(通知)」に「この度、『学校法人東洋大学懲戒委員会規程』第4条に則り」とあるのは嘘です。
この事情聴取は『学校法人東洋大学懲戒委員会規程』第4条に則らずに企てられています。
2月28日付懲戒処分書3頁で10年以上続いているフランス語予算ゼロについて理事長は「訴訟においても認定されていない事実」と断言し懲戒していますが4月23日の上告棄却より二か月も前になぜここまで断言できたのでしょうか。
昨年10月29日付上告理由書・上告受理申立て理由書は控訴理由書の夥しい法令違反を詳細に指摘。懲戒処分書が出された2月28日、本来なら東洋大学は最高裁が上告を受理する可能性を恐れ懲戒どころではなかったはずです。
上告棄却決定の4月23日より二ヶ月も前、上告受理を恐れているはずの時期である2月28日に理事長が「訴訟でも認定されていない」と断言し懲戒処分書を出すのは最高裁が上告棄却の決定を裏から教えていない限りあり得ません。
もし東洋大学が「最高裁から事前に上告棄却を教えられていることなど絶対ない」と主張する場合は2月28日付懲戒処分書の記載「訴訟でも認定されていない」は嘘をついたことになり、懲戒処分は嘘を根拠にしたものになります。
そして同じアカウントから全く異なる文体の投稿がありました。大学に苦情を申し出たとして大学からの返答のスクショと見られる写真が添付されていました。
しかしこの文体の激変は同一人物による投稿としては余りにも不自然です。
また、ハラスメントをなかったことにし「大学の寛容さに甘え、大学の名誉を棄損するような教員」という大学を正当化する表現を用いている点において教職員の書いた文章との印象を強く与えるものとなっています。
1月6日付「懲戒事情聴取の実施について(通知)」は
4ヶ月以上早く最高裁から上告棄却が知らされていた可能性を示唆懲戒事情聴取に実施について(通知)における懲戒規程の無視
懲戒処分書3頁も東洋大学が最高裁から
上告棄却前に結果を知らされている可能性を濃厚に示唆