東洋大学パワハラと不正裁判を糾弾する会

東洋大学パワハラ裁判控訴審・上告審
資料リンクページ

東洋大学パワハラ裁判「令和4年(ワ)第16508号 損害賠償請求事件」の控訴審「令和6年(ネ)第1270号 損害賠償請求事件」資料、上告理由書(令和6年(ネオ)第724号 上告提起事件)、上告受理申立て理由書(令和6年(ネ受)第810号 上告受理申立て事件) へのリンクページです。


  • 控訴理由書
  • 陳述書とならび、まず最初にお読みいただきたい文書です。
    <福田拓也教授が民事訴訟法をはじめとして裁判官・弁護士向けの専門書を何冊も読破してから作成した渾身の文書。
    大須賀寛之裁判長による法令違反尋問と判決文における夥しい法令違反を的確に指摘しています。
    三角比呂裁判長が2024年8月29日の控訴審判決(東京高等裁判所第809法廷にて言い渡し)で福田教授の訴えを棄却した場合、これらの法令違反を法令違反ではないと高等裁判所が判断した前例をつくることになります。
    三角比呂裁判長(東京高等裁判所)による判決が注目されます。

  • 控訴準備書面1
  • 大学におけるパワハラの法的逃げ道の一つである「部分社会の法理」が東洋大学においては無効である、大学は、教育と研究という「設置目的」を学則等の「自律的法規範」によって実現する限りにおいて部分社会として認められるが東洋大学はパワハラにより教育と研究という「設置目的」を侵害すると同時に学則等の「自律的法規範」を犯し、「自律的法規範」がなきに等しい状態になっているため、部分社会と認められず、部分社会に適用される「司法審査の対象にならない」という事態も起こり得ないことを証明した文書です。

  • 第一回口頭弁論
  • 控訴審第一回口頭弁論で福田教授が読み上げた原稿を掲載しています。第一審で、大須賀寛之裁判長は原告の主張を助ける質問をする場である本人主尋問を原告に被告の主張を言わせる場にすり替えました。その一方で、被告に対する尋問の場を設けず、原告が被告に反対尋問する機会を与えませんでした。裁判官が被告に加担し被告に有利になるように裁判手続きを操作しているのは明らかであり、これでは裁判になっていない、第一審は破棄され第一審差し戻しされなければならないと福田教授は主張しました。なお、第一回口頭弁論では三角比呂裁判長による発言妨害があり、その様子も詳細に記述しています。

  • 被告答弁書
  • 被告東洋大学による、A4用紙わずか二枚、ほとんど内容のない驚きの答弁書です。具体的・論理的な反論は皆無でひたすら否認するだけです。唯一「裁判長による争点の変更はなかった」として具体的に提示した個所は判決文に書かれた争点ともまた異なる争点を書いており、混乱しています。

  • 控訴審判決文
  • 控訴審の判決文全文をこちらからPDFにてご覧いただけます。
    一目ご覧いただくだけで、「加える」という語ばかりの判決文であることをご確認いただくことができます。
    第一審の判決文のうち、控訴理由書で法令違反を指摘された部分を補正の名目で夥しく書き換えています。
    この判決文が憲法違反を犯しており、このような判決文が通用すれば日本の法令解釈の統一性が損なわれることは以下にご紹介する上告理由書、上告受理申立て書で論証したとおり、明らかです。

  • 上告理由書(令和6年(ネオ)第724号 上告提起事件)
  • 三角比呂裁判長による控訴審判決文は「原判決の補正」の名目で事実上原判決を大幅に書き換え、法令違反のない原判決を捏造するものでした。上告理由書はA4用紙120頁にわたり、控訴審判決における憲法32条、憲法14条1項及び憲法76条3項に違反する憲法違反の上告理由(上告理由1,2,3)、および、民訴法312条2項6号に掲げる絶対的上告理由としての理由の不備(上告理由4、5、6)及び理由齟齬(上告理由7)を明確に指摘し、控訴審判決は速やかに破棄されるべきであることを明らかにしています。

  • 上告受理申立て理由書(令和6年(ネ受)第810号 上告受理申立て事件)
  • 上告理由書と並び、A4用紙117頁にわたる大作です。控訴審判決における
    1)民事訴訟法318条1項に定めるところの最高裁判所の判例と相反する判断(上告受理申立て理由5)
    2)第一審判決の不当な書き換え(上告受理申立て理由1)
    3)本件行為1~9に関して法令解釈を誤った違法(上告受理申立て理由3)
    4)安全配慮義務違反に関して法令解釈を誤った違法(上告受理申立て理由4)
    などの判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反を指摘し、それらの法令違反すべてが「当該事件を超えた広い射程距離をもつものであり、当該事件を超えて将来生起し得る他の多数の事件に影響を及ぼし得る先例性を有するものであることから、そして、当該法令違反すべてが法令解釈の統一を損なうものであり、本件に関して最高裁判所の示す解釈が法令解釈の統一のために必要であることから、当該法令違反すべてが、民事訴訟法318条1項に定める法令の解釈に関する重要な事項に相当するものであり、上告受理申立て理由を構成するというべきであ」ることを明らかにし、「本件が、民事訴訟法318条1項に定めるところの、原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件であることが明白であることから、上告受理の上、原判決は速やかに破棄されるべきである」ことを明晰に証明しています。


    photo by Takuya Fukuda