東洋大学パワハラ裁判控訴審
資料リンクページ
東洋大学パワハラ裁判「令和4年(ワ)第16508号 損害賠償請求事件」の控訴審「令和6年(ネ)第1270号 損害賠償請求事件」資料へのリンクページです。
陳述書とならび、まず最初にお読みいただきたい文書です。
<福田拓也教授が民事訴訟法をはじめとして裁判官・弁護士向けの専門書を何冊も読破してから作成した渾身の文書。
大須賀寛之裁判長による法令違反尋問と判決文における夥しい法令違反を的確に指摘しています。
三角比呂裁判長が2024年8月29日の控訴審判決(東京高等裁判所第809法廷にて言い渡し)で福田教授の訴えを棄却した場合、これらの法令違反を法令違反ではないと高等裁判所が判断した前例をつくることになります。
三角比呂裁判長(東京高等裁判所)による判決が注目されます。
大学におけるパワハラの法的逃げ道の一つである「部分社会の法理」が東洋大学においては無効である、大学は、教育と研究という「設置目的」を学則等の「自律的法規範」によって実現する限りにおいて部分社会として認められるが東洋大学はパワハラにより教育と研究という「設置目的」を侵害すると同時に学則等の「自律的法規範」を犯し、「自律的法規範」がなきに等しい状態になっているため、部分社会と認められず、部分社会に適用される「司法審査の対象にならない」という事態も起こり得ないことを証明した文書です。
控訴審第一回口頭弁論で福田教授が読み上げた原稿を掲載しています。第一審で、大須賀寛之裁判長は原告の主張を助ける質問をする場である本人主尋問を原告に被告の主張を言わせる場にすり替えました。その一方で、被告に対する尋問の場を設けず、原告が被告に反対尋問する機会を与えませんでした。裁判官が被告に加担し被告に有利になるように裁判手続きを操作しているのは明らかであり、これでは裁判になっていない、第一審は破棄され第一審差し戻しされなければならないと福田教授は主張しました。なお、第一回口頭弁論では三角比呂裁判長による発言妨害があり、その様子も詳細に記述しています。
被告東洋大学による、A4用紙わずか二枚、ほとんど内容のない驚きの答弁書です。具体的・論理的な反論は皆無でひたすら否認するだけです。唯一「裁判長による争点の変更はなかった」として具体的に提示した個所は判決文に書かれた争点ともまた異なる争点を書いており、混乱しています。
photo by Takuya Fukuda