東洋大学パワハラ裁判第一審資料リンクページ
東洋大学パワハラ裁判「令和4年(ワ)第16508号 損害賠償請求事件」資料へのリンクページです。
新しいものから順に並んでいます。
東洋大学パワハラ事件にご興味を持ってくださった方にはまず最初にお読みいただきたい資料です。東洋大学パワハラの概要がもれなくしかも簡潔に記されています。
福田拓也教授自身執筆の渾身の準備書面。長い年月におよぶパワハラが大学の「裁量」を「逸脱」したものであり、悪意なしにはありえず、不法行為となることを証明しています。
被告東洋大学の第2準備書面に対する反論です。依頼していた弁護士を解約し、準備書面4からは福田教授自身が作成しています。
原告の準備書面2および3の内容に対し何の根拠も示さずただ否認し、ハラスメントを不当に正当化する東洋大学の第2準備書面を冷静に分析し論破しています。
準備書面2に続き、被告東洋大学の第1準備書面に対する反論です。フランス語に予算をつけない予算ハラスメントについて、被告東洋大学の第1準備書面の主張の嘘を暴き、福田教授が予算の不均衡を訴えても聞き入られなかった事実を証拠メールとともに明確にした上で、予算ハラスメントがパワハラに該当し被告は原告に対して安全配慮義務違反を犯していると結論します。また、被告東洋大学が第1準備書面で福田教授の経歴を「不知」として原告の経歴を軽視していること、同じく第1準備書面で福田教授のくも膜下出血を「不知」として対面授業を拒む福田教授を非難する被告は原告の生命と健康を危険にさらすことを目しており逆に被告の対応に問題がある点などを指摘し、被告の原告に対する不法行為と安全配慮義務違反を結論しています。被告が福田教授の経歴・病歴を知っている証拠をこの準備書面とともに多数提出しています。
被告東洋大学の第1準備書面に対する反論。東洋大学の嘘を徹底して暴いています。とりわけ、「ハラスメント4」(福田教授に教養演習をさせないハラスメント)について、東洋大学が第1準備書面に書いた教養演習開講状況に関する虚偽事実を次から次へと暴きます。第1準備書面とともに東洋大学が証拠として提出した乙3号証は、この後逆に、福田教授に教養演習をさせないために作成された不正文書として、福田教授にとって有利な証拠として機能することになります。
大須賀寛之裁判長の要請により、訴状記載の「ハラスメント1」(フランス語専任教員が定年退職した際に福田教授に内密でフランス語専任教員枠(大学設置基準「別表2」枠)を用いて専門科目(大学設置基準「別表1」枠)教員を採用し、フランス語専任教員を福田教授一人にしたハラスメント)に関わる事実確認、および、「ハラスメント5」について、20年にわたり福田教授に一切の役職を与えなかった行為の不法行為性を検討し記述したものです。
東洋大学のハラスメント相談室に申立てした47件のハラスメント事案のうち、依頼した弁護士が選んだ9件を挙げています。ハラスメント事案の他、原告の経歴、病歴(くも膜下出血)についても記述されています。
photo by Takuya Fukuda