東洋大学パワハラと不正裁判を糾弾する会

証拠説明書(甲32~59)

令和4年(ワ)第16058号              

原告 福田拓也

被告 学校法人東洋大学

証拠説明書(甲32~59)

                               2023年3月16日

 東京地方裁判所民事第42部 御中

                    原告訴訟代理人弁護士  笹山尚人

                             同  本間耕三

甲号証

標目

作成者

作成日

立 証 趣 旨

32

メール

写し

原告

*****

*****

2018年3月28日~

2020年4月16日

毎年一年間の研究業績を原告が被告に報告している事実。

33

葉書

写し

安斎隆

2019年3月30日

東洋大学理事長安斎隆氏が『日本の起源』を始めとする原告の3冊の著作を受け取り、その感想を記している事実。

34

ホームページ「東洋大学法学部教員プロフィール」

写し

原告

2023年3月16日

原告が自身の経歴・実績・褒賞等を被告ホームページにて公表している事実。

35

「三田文学」2017年冬季号表紙

写し

原告

2023年1月8日

2016年当時の****東洋大学学長の論文が原告が編集長を務めていた「三田文学」に掲載された事実。

36

メール

写し

****前東洋大学学長

2018年10月27日

当時の****東洋大学学長が読売新聞掲載の原告の詩についての感想を記し原告に送った事実。

37

メール

写し

****前東洋大学学長

2018年9月26日

当時の****東洋大学学長が原告の歴程賞受賞を知り祝福のメールを原告に送った事実。

38

ホームページ「東洋大学2018年度ニュース一覧」

写し

被告

2023年3月15日

原告の歴程賞受賞のニュースを被告ホームページが載せ、受賞作品の紹介をし、それがプリントアウト時点でも継続している事実。

39

写真

写し

原告

2018年11月10日

第56回歴程賞授賞式に当時の****東洋大学学長が訪れた事実。

40

メール

写し

****前東洋大学学長

2016年9月7日

2015年3月のストラスブール大学で原告が学長代理として行った発表をシンポジウムの主催者であるストラスブール大学名誉教授の村上ジルー氏が高く評価したという事実。

41

の1

領収書

写し

被告

2013年4月24日

東洋大学創立125周年にあたって原告が被告に20万円の寄付をしたという事実。

41の2

領収書

写し

被告

2020年6月12日

コロナ禍にあたって原告が被告に30万円の寄付をしたという事実。

42

メール

写し

原告

2013年3月21日

新入生歓迎バレーボール大会で体育教員でもない原告が2チームの担当を課せられた事実。

43

メール

写し

****

2022年6月27日

法学部ベテラン教授の****が新任教員****をそそのかして教授会の席でだしぬけに「スポーツ」問わせた事実。

44

診断書

写し

*****

2009年2月27日

原告が2009年3月31日まで欠勤扱いになるために原告が被告に医師の診断書を提出した事実。

45

メール

写し

原告

2022年4月13日

原告が自身のくも膜下出血の既往症のことを**法学部長に伝え、メールにくも膜下出血の診断書を添付している事実。

46

日記

写し

原告の妻

2009年1月29日~

2月18日

2009年1月29日原告のくも膜下出血発症時についての詳細な記述。2009年1月29日から2月21まで原告がくも膜下出血で入院中、原告の妻が****法学部長、***法学部教務課長始め5人の東洋大学教職員と連絡をとっていた事実。

47

メモ

写し

原告の妻

2009年2月2日~

2月10日

原告がくも膜下出血で入院中の原告の妻と主に***法学部教務課長とのやり取りについてのメモ。

うち、「東洋大学法学部*課長とのやりとり」と題されているメモにおいては、***が未提出の成績票確認のため原告の担当科目名を原告の妻に教え、成績票提出が2月上旬であること、そして3月6日の入試監督業務が代行となることを伝えている。

また***課長は、原告の治療が長引く時は診断書を用意した方がいいという指示を原告の妻に与えている。さらに林課長は原告の妻に診断書について「2月はリハビリ、3月自宅療養、4月から仕事可能という診断書を書いてもらう」ようより詳細な指示を与えている。

*課長はまた、原告の妻に「学部長に連絡の上3月末にでも」原告から「直接telもしくはリハビリを兼ねて学校へ行って会う」よう指示している。さらに林課長は原告の妻に「2月―3月は欠勤扱い」で「給料は変わらずボーナスの計算が変わる」と伝えている。

「東洋大学法学部*課長とのやりとり」と題されたものとは別のメモにあっては、*課長は原告の妻に「診断書に4月からの復帰について」「復帰できるおおよその目安を書いてもらう」ことを指示し、診断書への「医師の所見、加療期間の明記」を指示している。

以上の諸事実から、被告が原告の既往症であるくも膜下出血について知っていることは疑い得ない。

48

手帳

写し

原告

2023年1月8日

原告がくも膜下出血の発作で倒れた翌日に一泊の予定で東洋大学法学部の***教授の安曇野の別荘を訪れる予定であった事実。

49

の1~4

平成26年度春学期・秋学期、平成27年度春学期授業評価アンケート結果に対する所見

写し

原告

2014年11月12日~

2015年11月12日

原告のフランス語対面授業に対する学生の満足度が高い事実。

50

2020年10月判定教授会資料、2021年度入学試験出向表

被告

2020年10月20日

コロナ流行下に原告が埼玉県朝霞、川越など自宅から遠い勤務地での試験監督を担当させられた事実。

51

メール

写し

****

2016年4月23日

法学部専任教員****が委員長選出が互選でないことを証言している。

52

主要業績の査読結果

写し

原告

2019年1月28日

原告の作成した「主要業績の査読結果」が「東洋大学 非常勤講師候補者の審査結果報告書」に全く掲載も反映もされていないという事実。

53

メール

写し

*****

2014年9月27日

10月外国人留学生入試出向通知のメール。

54

メール

写し

****

2018年8月16日

2019年は原告は国内特別研究で授業を担当しなかったため、授業用図書等教材購入費はつかないと法学部教務課職員****が明言している事実。

55

メール

写し

****

2021年1月29日

前年である2020年に翌年の予算前倒しで授業用図書等教材購入費がついたため、2021年度には授業用図書等教材購入費がつかないと****法学部長が原告に明言している事実。

56

「2022年度法学部予算執行要領」(2022年4月法学部定例教授会資料、37頁)

写し

被告

2022年4月12日

「2022年度法学部予算執行要領」では授業・講座等運営費によるDVD購入が禁止され、原告が事実上授業・講座等運営費をも奪われたという事実。

57

メール

写し

原告

2017年8月26日

原告がフランス語教育においてDVD教材が他言語におけるよりも重要である理由を明確に説明している事実。

58

メール

写し

****

2017年8月31日

2017年度には、授業用図書等教材購入費予算が3万円まではつくとされていた事実。

59の

1、

要望書

写し

原告

2016年8月23日

原告がフランス語教育に不可欠の教材としてDVD購入のための予算を割り当ててもらいたい旨被告法学部の語学委員会に要望書を提出した事実。