「東洋大学パワハラと不正裁判を糾弾する会」ホームページへようこそ!
ハラスメントのない日本をめざして
このホームページは、東洋大学法学部所属・福田拓也教授(フランス語担当)が20年にわたり被害に遭ったパワハラの全容、および、2022年6月28日そのパワハラを東京地方裁判所に提訴した裁判(大須賀寛之裁判長、東郷将也裁判官、酒井直樹裁判官)
における不正を明らかにするために立ち上げられました。また、控訴審においては三角比呂裁判長が2024年6月18日、第一回口頭弁論で「弁論は終わってしまった」と嘘をつき控訴人の発言を繰り返し妨害し、判決文(2024年8月29日判決言い渡し)では「原判決の補正」という名目で事実上原判決を書き換え、原判決破棄の理由となる判断遺脱のない原判決を捏造するという驚愕の展開となりました。ほとんどが原判決の書き換えで構成される驚きの判決文PDFはこちらをクリックするとご覧いただけます。
「東洋大学パワハラと不正裁判を糾弾する会」は今後進行する裁判についても徹底して不正を糾弾してまいります。
東洋大学のハラスメントは福田教授がハラスメント被害を学内に申立てして以来報復ハラスメントが激化し、2024年度、福田教授は授業を完全に剥奪されています。
下の表をご覧ください。フランス語だけが予算ゼロの状態が何年も続いています。ハラスメント以外にどんな理由があってこのような予算が組まれるでしょうか。
東洋大学法学部において福田教授が受けたパワハラ被害の全容についてはぜひ陳述書をお読みください。
長期にわたる大規模なハラスメントの発端となる出来事については陳述書の第3 ****教授の中心的役割についてをぜひお読みください。
このページの目次
- 1.東洋大学パワハラ裁判における不正について
- 1-1.第一審原告本人尋問主尋問における法令違反
- 1-1-1.合法な尋問はどのように行われるか
- 1-1-2.陳述書ではなく被告準備書面を元にした不意打ちの尋問
- 1-1-3.被告の尋問も、最終準備書面の提出もなかった
- 1-2.第一審判決文における法令違反
- 1-2-1.教養演習をさせないハラスメントに関する法令違反
- 1-2-2.東洋大学の安全配慮義務違反に関する法令違反
- 1-3.控訴審における不正裁判
- 1-3-1.三角比呂裁判長による控訴人に対する発言妨害
- 1-3-2.控訴審判決文における判断遺脱のない原判決の捏造
- 2.東洋大学による報復的ハラスメント
- 2-1.報復的ハラスメントとは
- 2-2.東洋大学による報復的ハラスメントの連鎖
- 2-3.東洋大学学長と学部長による対面授業強要ハラスメント
- 2-3-1.対面授業を強要する理由は全くなかった
- 2-3-2.嘘をついて対面授業を強要するハラスメント
- 2-3-3.くも膜下出血を徹底してもみ消す東洋大学
- 2-3-4.典型的なハラスメント例としての学長・学部長メール
- 2-3-4-1.被害者を加害者に仕立て上げる
- 2-3-4-2.二重拘束
- 2-3-4-3.実現不可能なことの強要
- 3.ハラスメントのない社会へ
- 3-1.学歴格差とハラスメント
- 3-2.教員の学歴を隠す東洋大学HP
- 3-3.加害者を称揚し、被害者を追放する東洋大学
- 3-4.ハラスメントのない社会へ
- ●東洋大学パワハラと不正裁判を糾弾する会について
- ●福田拓也教授からのメッセージ
- ●ホームページ執筆・作成者紹介
1.東洋大学パワハラ事件裁判における不正について
東京地方裁判所民事42部大須賀寛之裁判長、東郷将也裁判官、酒井直樹裁判官による第一審は2024年2月19日、原告の訴えを棄却する判決を出しましたが、2023年11月27日東京地方裁判所526号法廷で行われた原告本人尋問主尋問における裁判官からの質問および2024年2月19日の判決文には、東洋大学を利するよう工作されたとしか考えられないあからさまな法令違反があまりにも夥しく認められ、被告・東洋大学と裁判官との癒着が濃厚に疑われる事態となりました。
東洋大学と裁判官との考えられうる癒着ルートについては控訴理由書第一章・第1・3 第一審大須賀寛之裁判長と東洋大学法学部とをつなぐ個人的人間関係のネットワークの存在の可能性をぜひご覧ください。
また、控訴審においても後述するとおり三角比呂裁判長は第一回口頭弁論において控訴人の発言を繰り返し妨害し、判決文においては「原判決の補正」という名目で原審破棄の理由となる判断遺脱のない原判決を捏造するという驚愕の操作を行い控訴を棄却しており、三角比呂裁判長と東洋大学との癒着可能性を排除することは難しい事態となっています。
さらに、控訴審判決でここまであからさまに不正な判決文を書けるということは、最高裁判所の関与も濃厚に疑われる事態です。
1-1.第一審原告本人尋問主尋問における法令違反
福田教授は2023年5月に弁護士を解約し、以後弁護士を依頼しない本人訴訟となりました。以下ご説明する原告本人尋問主尋問における法令違反は、裁判手続きについて知識がある弁護士が福田教授についていないことを悪用したものです。
原告本人尋問主尋問における法令違反については、福田教授による不正裁判解説動画をぜひご視聴ください。また、控訴理由書第一章・第2 第一審において大須賀寛之裁判長が控訴人本人尋問主尋問個所につき控訴人を欺いた違法行為に詳細な記載がありますので是非ご覧ください。
1-1-1.合法な尋問はどのように行われるか
本人尋問は、「主尋問」と「反対尋問」の二部で構成され、原告が弁護士を依頼している場合「主尋問」では原告側の弁護士から、原告が「立証すべき事項及びこれに関連する事項」(民事訴訟規則第104条第1項)について質問がなされそれに答える、言い換えれば、原告の主張が正しいことを裁判官の前で証明できるような質問を味方の弁護士にしてもらってそれに答えるというものです。「反対尋問」は敵方の弁護士による、主尋問における原告の主張を崩そうとする質問に答えるものです。弁護士がついている場合、事前に弁護士と原告とでリハーサルをすることも多いようです。
主尋問の質問は、事前に質問事項を決めて裁判所に提出します(第百七条 証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)二通を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。2 尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。)。
つまり、原告は、自分にとって有利な質問を事前に自分で決めて裁判所に提出する、本人尋問当日はどんな質問をされるのか事前に知っている、すでにどんな質問がされるのか知っていてそれに答えるということです。
1-1-2.陳述書ではなく被告準備書面を元にした不意打ちの尋問
本人訴訟の場合、主尋問は味方の弁護士の代わりに裁判官が行います。したがって、大須賀寛之裁判長は民事訴訟規則107条に従い、福田教授に「質問事項書」2通の提出を指示すべきところ、指示せず、提出させませんでした。
また、希望する質問を考えて提出させることもしませんでした。
つまり、「東洋大学のハラスメントはある」と立証するのに有利な質問を福田教授に作らせなかったのです。
代わりに「陳述書の質問してほしい箇所に下線を引くように」という指示が大須賀寛之裁判長からあったため、福田教授は陳述書に下線部を引いて提出しましたが下線部どころか陳述書自体が無視され、本人尋問当日の3人の裁判官による質問はすべて「不意打ちの質問」でした。「尋問する」と予告していた個所と全く違う個所から質問するのは原告を欺く行為であり、裁判官がこのような行為をすることは許されません。しかも、質問のすべてが陳述書ではなく逆に被告準備書面を元にして作成されたものであり、民事訴訟規則で禁止されている誤導尋問、誘導尋問が連発されました。それらの質問はうっかり答えると、原告自身が「ハラスメントはありませんでした」と主張するように、巧みに仕組まれていました。
1-1-3.被告の尋問も、最終準備書面の提出もなかった
第一審の尋問における不正はこれだけではありません。
第一審では、被告に対しての尋問は設けられず、また、最終準備書面の提出も求められませんでした。
被告に対する尋問が設けられなかったことは即ち、被告に対して反対尋問をする機会が原告側に与えられなかったことを意味します。
被告の第3準備書面における主張は原告準備書面5で弁論と証拠により完封されており、裁判官が原告に、被告への反対尋問の機会を与えなかったことは、被告が自身に不利な証言を強いられる危険を避けるために、裁判官が被告の有利になるよう考えた処置であることは明らかです。この件に関しては福田教授が控訴審第一回口頭弁論で主張していますので、ぜひこちらをご覧ください。
また、最終準備書面の提出が求められなかったことは、原告本人尋問主尋問終了後、原告が原告本人尋問主尋問における法令違反に気づいても、それを第一審の範囲の中で指摘する機会がないということを意味し、これも被告の有利になるよう考えてなされた処置であると言えます。
1-2.第一審判決文における法令違反
判決文には、専門用語で「判断遺脱、審理不尽、理由不備、経験則違反、論理則違反、弁論主義違反、自由心象主義違反、採証法則に反する違法、」などと呼ばれる法令違反が夥しく認められますが、そのごく一部を以下、紹介いたします。
1-2-1.教養演習をさせないハラスメントに関する法令違反
原告の訴えを棄却するとした判決文は、原告が準備書面に記載した事実や主張のうち被告東洋大学に不利なものはすべて無視して作成されています。
たとえば、福田教授に教養演習をさせないハラスメントについて、法学部長が出した「開講方針」文書に書かれた条件を満たさない演習科目が夥しく開講されており、「開講方針」文書は不正な文書であることを福田教授は準備書面2・準備書面4・準備書面5で証拠(甲28号証)とともに立証し、陳述書でも主張しましたが、判決文は原告が証拠とともに立証した主張を無視して「開講方針」文書を正当な文書として扱い、「教養演習は、開講を希望する教員において、法学部の定めた開講方針に沿って申し出を行い、かかる申し出を踏まえて開講される科目とされていたところ」などと書いてハラスメントを否定しています。
福田教授はこの不正を控訴理由書「第3」および、控訴理由書「第4」で更に指摘しています。証拠も新たに提出しています(甲91の1~19、甲92)。
「開講方針」文書は、表向きは教養科目担当教員全員に宛てたように装いながら実際はそうではなく、福田教授のみをターゲットにして出された文書なのです。
わざと厳しい条件を提示し、すでにハラスメントが激化している中、希望しても開講は拒否されると福田教授が判断し諦めて開講希望申し込みをしないようにした上で、他の教員にはこの条件は満たさなくても良いと裏で伝えているのです。 「開講方針」文書で提示された条件を満たさない演習科目が夥しく開講されているのはそのためです。
つまりこの文書は、
1)福田教授に教養演習開講希望申し込みを断念させる
2)万が一福田教授から「教養演習をさせてもらえていない」と抗議があった時は、福田教授が申し込みをしなかったためだとする
この二つを目的に発行されています。
このようなからくりがある文書であるため、この文書は福田教授ではなく東洋大学が自身の証拠として提出しています。 条件に満たない演習科目が夥しく開講されている証拠を福田教授は出せないと甘く見て提出したものと思われます。
しかし、福田教授が証拠を提出したために、逆に、手の込んだ不正な文書を作成してまでハラスメントをしていた東洋大学のハラスメントの陰湿さを証明する、原告(控訴人)側の証拠として機能するものになっています。
ちなみに、この文書を作成した元法学部長は陳述書の第3 ****教授の中心的役割についてに書かれている、「****教授」と同一人物です。
1-2-2.東洋大学の安全配慮義務違反に関する法令違反
提訴前、東洋大学のハラスメント相談室にハラスメントの申し立てをした際、加害者の法学部長が「ハラスメント防止対策委員」(ハラスメントについて調査する「ハラスメント調査苦情処理委員会」の委員を任命する委員)に任命される、第一回のヒアリングで大学付け弁護士から「ハラスメント調査苦情処理委員会はハラスメント防止対策委員会と紐づけ」などという発言があった事実が訴状・第8 本件提訴に至る経緯に記載されていたにも関わらず、判決文はそれを無視し「被告においてハラスメント調査苦情処理委員会における調査を開始するなど、被告においては本件規程を踏まえた対応を行っていたものと認められる」などと書いています。これはあからさまな法令違反です。
この件について福田教授は控訴にあたり控訴理由書の「第3 認定事実の遺脱」および、同じく控訴理由書の「11 安全配慮義務違反について」で詳述し、ハラスメント相談室に電話した時の録音・ハラスメント調査苦情処理委員会第一回ヒアリングにおける録画など新しい証拠(甲85、甲86、甲87の1、甲87の2、甲88、甲89の1、2)も提出しています。
ご紹介した法令違反はごく一部にすぎません。判決文におけるこのほかの夥しい法令違反については控訴理由書・第2章 原判決の違法性をぜひお読みください。
1-3.控訴審における不正裁判
2023年11月27日に行われた原告本人主尋問、および、2024年2月19日の判決文が法令違反まみれであったことを受けて福田教授は2024年2月29日に控訴状を東京高等裁判所に提出し、控訴は事件番号「令和6年(ネ)第1270号 損害賠償請求事件」として受理されました。
ところが控訴審においても三角比呂裁判長が東洋大学へのあからさまな加担を見せ、もはや東洋大学による裁判官抱き込みは疑いようのない事態となっています。
1-3-1.三角比呂裁判長による控訴人に対する発言妨害
2024年6月18日、東京高等裁判所第809法廷にて行われた控訴審第一回口頭弁論では三角比呂裁判長が「弁論はもう終わった」などと嘘をついて控訴人の発言を繰り返し妨害し、被控訴人東洋大学に不利な発言を阻止しようとする意図を露呈しました。控訴人の発言機会を奪う行為は「公正,中立な審判者」としての裁判官が絶対にやってはいけない「裁判官の公正,中立に対する国民の信頼を傷つける行為」であることは明白です。第一回口頭弁論における三角比呂裁判長による控訴人の発言妨害について詳しくはこちらをご覧ください。
1-3-2.控訴審判決文における判断遺脱のない原判決の捏造
2024年8月29日午後3時45分より、東京高等裁判所第809法廷にて、控訴審の判決言い渡しが行われました。
判決文の主文は「1.本件控訴を棄却する。 2.控訴費用は控訴人の負担とする。」となっていますが、判決文には驚愕の細工が施されていました。
全13ページのうち半分近くを「原判決の補正」が占めており、ここで「補正」として追記されているのは、細かい記述ミスの指摘を除けばすべて原審の判決文に漏れている、判決に極めて重要な影響を及ぼす事実・主張ばかりであり、福田教授が控訴理由書で「判断遺脱」として指摘したものでした。それは本来原判決破棄の理由となるものですが、それを補正という形で挿入するという極めて悪質なペテンともいうべき操作により三角比呂裁判長は、判断遺脱のない原判決を捏造し、その上で控訴を棄却したのです。判決文には具体的な検証は一切なく、第一審の原告本人尋問主尋問における法令違反についても「本件記録を精査してもなお、原審の訴訟手続につき、控訴人主張の法令違反の事実を認めることはできない。独自の理解に基づき原審の訴訟手続きを論難するものにすぎず、採用することができない」とだけ書いています。
「独自の理解に基づき」という表現は、福田教授が本人訴訟であることを利用した虚言に過ぎません。
福田教授は民事訴訟法、民事訴訟規則に基づいて原審の訴訟手続きにおける法令違反を指摘しています。詳しくは控訴理由書、および解説動画をご覧ください。
大須賀寛之裁判長による原告本人尋問主尋問に法令違反がなかったとすることは、原審における不祥事の隠蔽に過ぎません。
2.東洋大学による報復的ハラスメント
2-1.報復的ハラスメントとは
報復的ハラスメントという言葉を聞いたことがあるでしょうか。日本ではまだあまり浸透していないかもしれません。
しかし、アメリカには報復的ハラスメントを禁止する規定があり、「公民権法第7編は、①違法な雇用上の行為に反対したことを理由として、または、②同法の定める調査、手続、もしくは聴聞において、いかなる態様であれ、申告し、証言し、援助し、もしくは参加したことを理由として、被用者や求職者を差別することを禁じている」とのことです。(藤木 貴史「第二章 アメリカ」労働政策研究報告書 No.216・諸外国におけるハラスメントに係る法制(独立行政法人 労働政策研究・研修機構、2022年)77頁)
ハラスメントに対する抗議を、ハラスメントによって黙らせる、ハラスメント被害者に更なるハラスメントを加え抗議できないようにする、という行為は、日本でも今後広く報復的ハラスメントとして認識されていく必要があります。これらは絶対に許されるものではありません。
2-2.東洋大学による報復的ハラスメントの連鎖
福田教授が学内に申立てして以降の東洋大学による報復的ハラスメントの連鎖には目を覆いたくなるものがあります。
学生による高評価の授業アンケートを低評価に改ざん、個人研究費の不払い、くも膜下出血の既往症を無視しての対面授業の強要、福田教授への何らの相談もなく福田教授の非対面授業に並行する対面授業の設置、福田教授への何らの相談もなくフランス語非常勤講師や専任教員を採用。
2023年には福田教授の授業を週4コマに減らし、2024年度に至ってはゼロにし福田教授から完全に授業を剥奪しました。
福田教授が学内にハラスメントを申立てした後の、東洋大学による福田教授への報復的ハラスメントについては準備書面4の 10 安全配慮義務違反と不法行為の考え方について以降、準備書面5の10 被告が原告の授業コマ数を4コマに減らしたことについて以降をご覧ください。また、控訴理由書の第3章 訴え変更申立書もあわせてお読みください。
2-3.東洋大学学長と学部長による対面授業強要ハラスメント
東洋大学による報復的ハラスメントのうち、学長と学部長による、福田教授への対面授業強要ハラスメントをご紹介いたします。 まず前提として以下のような背景がありました。
2-3-1.対面授業を強要する理由は全くなかった
1)福田教授にはくも膜下出血の既往症(2009年)があり、退院時に医師から、この病気は繰り返される傾向があり、初回助かっても二度目三度目の発作で亡くなる人が多いから気を付けるように言われていた。2)文科省は新型コロナ感染症への対応として、やむをえない場合には同時双方向授業を面接授業として認めるとし、一年間、全回、非対面授業を対面授業として行うことが特例として可能であった。文書「2文科高第864号令和2年12月23日」4ページにおいて、面接授業の特例的措置として、同時双方向性授業においては「大学設置基準第二十五条第二項の授業(遠隔授業)の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする」としている大学設置基準第32条第5項は適用されず、同規定の60単位の上限に算入されない、と明記しておりこの特例は以後継続している(甲69号証)(甲73号証)。
3)2022年度、東洋大学では夥しい非対面授業が開講されていた。双方向性の点で同時双方向授業に劣るオンデマンド授業も非常に多く開講されていた。語学科目においても非対面授業が開講されていた(甲70号証)。
4)福田教授は2020年緊急事態宣言下の4月の最初の授業から同時双方向授業を実施し、出席もとっていた(甲72号証の3)。
5)2021年末に2022年度のカリキュラムが発表されると、福田教授への何の相談もなく、4月からの福田教授の授業は対面授業に振り分けられ教室も割り当てられていた。
2-3-2.嘘をついて対面授業を強要するハラスメント
証拠甲71号証の1をご覧ください。これは、何の相談もなく非対面から対面へと変更されていた授業を2022年4月9日、コロナ感染が増えてきたため福田教授が非対面への変更を希望したメール、および、そのメールへの東洋大学法学部長からの返信メールです。法学部長からのメールは「対面授業として登録されている授業(先生の授業は対面授業として登録されています)は、文科省の方針により15回のうち7回までは非対面による実施が認められます。残りの8回(過半の授業)については対面で実施して頂かないと、対面授業としての単位認定ができなくなりますので、8回以上を非対面で実施することは認められません。」とあります。これは全くの嘘なのです。すでにご覧いただいた(甲69号証)、(甲73号証)にある通り、文科省はコロナ感染時の特例として、やむをえない事情がある場合は、福田教授の行っている同時双方向授業は対面授業として認めるとし、大学の弾力的な運用を認めています。
ところが、同じ嘘をさらに東洋大学学長と学部長が重ねます。4月12日、学部長は学長回答として「教員が「基礎疾患」を理由として授業方法を変更する場合には、それが必要であるという相応の理由が記された診断書の提出を求めてください。 なお、その場合にも、非対面授業は15回のうち半数未満(7回まで)となりますのでそのこともご周知ください。」という学長の回答をメールで伝え、更に自身で「非対面による形態への変更が必要である理由が示された診断書のご提出をお願い致します(宛先:小職、送付先住所:法学部教務課)。なお、診断書をご提出頂いた場合でも、非対面による実施が認められるのは7回までとなります。」と繰り返しています(甲71号証の2)。福田教授は文科省通達を知らないと思い込んで、嘘を言ってだまして、健康に危険がある場合でも対面授業をさせようとしているのです。
嘘はさらに続きます。
2022年5月18日付の、通常のメールではなく「22 学事発第 64 号」という文書で、東洋大学学長は以下のように書いています。
「今年度の授業運営におきましては、文部科学省からも対面・非対面の運営を明確にする方針が示されており、2022 年 4 月 14 日付け教務部長文書「対面単位認定科目における非対面での授業実施の取扱いについて」でも示されておりますように、対面授業のうちの一部を非対面とする場合であっても所定の手続が必要と主張しています」(甲71号証の8)。
「文部科学省からも対面・非対面の運営を明確にする方針が示されており」が全くの嘘であることは、文科省の文書(甲69号証、甲73号証)と比べれば明白です。文科省は、やむをえぬ事情がある場合コロナ感染下、同時双方向授業は対面授業として一年間全回実施可能とし、大学側の弾力的な運用を認めているのです。学長文書は全くの嘘を書いています。
2-3-3.くも膜下出血を徹底してもみ消す東洋大学
学長の文書と学部長の文書に共通しているのは、福田教授にくも膜下出血の既往症があることを徹底して無視していることです。
福田教授は、4月9日のメールで「既往症と基礎疾患がありますので、非対面で授業します」と書いていますが、4月12日の学長からの回答には「教員が「基礎疾患」を理由として授業方法を変更する場合には」とあり、「既往症」が消されています(甲71号証の2)。
4月13日のメール(甲71号証の3)、4月16日のメール(甲71号証の5)でも、福田教授はくも膜下出血の既往症があると明記していますが、学長のメールにも、学部長のメールにも、「くも膜下出血」という病名は一切出てきません。
福田教授は2009年くも膜下出血で倒れた際に診断書を当時の法学部教務課長に提出しており(甲44号証)、福田教授の妻は教授の入院中に法学部長、教務課長と連絡を取りあっています(45、46、47号証)。
2021年1月、自宅から一番遠いキャンパスの入試監督が割り当てられ、くも膜下出血の既往症があるため辞退させてほしいと法学部長にメールを書いたこともあり(乙1号証)、2021年2月、東洋大学のハラスメント相談室にハラスメントを申し立てした際は申立書別紙の最初のページにくも膜下出血で入院した際の診断書コピーを載せていました。
ハラスメント防止対策委員会の会長は学長が兼任しますから、学長が知らないはずはありません。
くも膜下出血を患ったという事実に一切言及しない態度、くも膜下出血などなかったかのようにふるまう態度が学長にも学部長にも徹底して一貫しています。この態度は東洋大学全体に共通しており、被告準備書面で東洋大学は福田教授がくも膜下出血を患った事実に関し「不知」と書いています。
福田教授がくも膜下出血で倒れたのは2009年、東洋大学法学部でのハラスメントが激化し、精神的ストレスに苛まれている真っ最中のことでした。45歳の若さの時です。
前述したように、退院時福田教授は医師から、初回は助かっても、二度目三度目の発作で亡くなる人が多いから気をつけるようにと注意を受けています。
また、コロナが脳血管疾患・心疾患などを悪化させる、もしくは引き起こすことは、当時すでに公知となっていました。
その中で、文科省の特例を隠し、たとえ診断書を出したとしても非対面授業は7回まで、8回目以降は対面授業をしなければいけないと嘘をついて対面授業を強要する行為は、福田教授の命がなくなればよいと願う気持ちがなければできないことです。逆に言えば、福田教授の命が危なくなることは避けようという気持ちが少しでもあったら、決してできないことです。
東洋大学学長と法学部長によるこの対面授業強要ハラスメントは、非常に悪質であり、決して許されるものではありません。
2-3-4.典型的なハラスメント例としての学長・学部長メール
東洋大学学長のメールと学部長メールには、典型的なハラスメント例となる文章があります。
2-3-4-1.被害者を加害者に仕立て上げる
まず、学長メールの中に、以下のような文章があります。
「本学では通常の感染対策を施し、安全への配慮をしております。また、2022年度からは法令に沿って「対面授業」「非対面授業」を予め学生にシラバスで示し、その記載に沿った授業を実施しております。そうした中での急な授業方法の変更は、学生との約束を破ることになります」(甲71号証の2)。
まず、この文章は、ハラスメント被害者を加害者に仕立て上げています。 被害者を加害者に仕立て上げるのはハラスメント加害者の常套手段であることは広く知られています。
福田教授自身がメールで明確に指摘しているとおり(甲71号証の5)、急に授業の形態を変更しなければならなかったのは、前年度、福田教授はくも膜下出血の既往症を申請して非対面授業をしていたのにも関わらず、しかも福田教授の同時双方向授業は学生から非常に高評価であったのにも関わらず、そして文科省の特例措置により同時双方向授業は対面授業として認められるのにも関わらず、本人に何の相談もなく東洋大学が勝手に対面授業に設定したからです。
にも拘わらず、学長は「学生との約束を破ることになります」と、福田教授を学生に対する加害者に仕立て上げ、非難しています。
2-3-4-2.二重拘束
「学生との約束を破ることになります」
この文章は、ハラスメントに典型的な「二重拘束(ダブル・バインド)」で福田教授を追い詰めています。
非対面授業を選んだら、学生との約束を破ることになる。すなわち、学生に対する加害者となる。教師として失格である。 では、学生を裏切らない道を選んだらどうなるのか? 学生を裏切らず、対面授業を選んだらどうなるのか? その場合は、命の危険にさらされることになります。同時に、命を危険にさらす恐怖も味わうことになります。
対面授業、非対面授業、いずれを選んでも、福田教授を「〈安住しえない境地〉」(R.D.レイン『自己と他者』みすず書房、180ページ)に追い詰めることを、この文章は狙っています。
2-3-4-3.実現不可能なことの強要
「非対面による形態への変更が必要である理由が示された診断書のご提出をお願い致します(宛先:小職、送付先住所:法学部教務課)。なお、診断書をご提出頂いた場合でも、非対面による実施が認められるのは7回までとなります」(71号証の2)
ここで法学部長は、「非対面による形態への変更が必要である理由が示された診断書」の提出を求めています。 しかし、「非対面による形態への変更が必要である理由を示す」行為は、大学の運営形態に医師が口を出すことになりますから、医師には不可能です。 医師に可能なのは、コロナ感染による重症化リスクがある、ウイルスへの曝露を控える必要がある、などと、患者の状態を証明するところまでです。 実際、福田教授は医師二人に診断書の発行を求めましたが、いずれの医師からも「そこまでは書けない」と断られました。 ここで法学部長は提出不可能な診断書を要求して、対面授業をせざるを得ない状況へと福田教授を身体的に追い込むとともに、命が危険にさらされる恐怖をも味わわせているのです。
3.ハラスメントのない社会へ
3-1.学歴格差とハラスメント
東洋大学のハラスメント対応は、嘘、もみ消し、隠蔽、報復的ハラスメントの連鎖、そしてついには裁判官の抱き込みと、これ以上は考えられない最低最悪のものです。
一体何がここまで執拗で大規模なハラスメントを生んだのでしょうか。
モラルハラスメント研究の先駆者であるマリー・フランス・イルゴイエンヌはハラスメントの加害者について次のように書いています。
「モラル・ハラスメントの加害者の場合、物質的なものでも精神的なものでも、誰か自分に持っていないものを持っている相手を見ると、その自己愛的な性格から自分が傷つけれたような気がして、惨めな気持ちになる。そういった時、おそらく普通の人間であれば、相手と同じものを手に入れようとして努力するか、それができなければあきらめるだろう。だが、モラル・ハラスメントの加害者はそんなことはしない。また、なんらかの形でそれが手に入ったとしても、それを活かす能力はもっていない。それならば、いっそのことそれを持っている相手を破壊しようーモラル・ハラスメントの加害者はそういった論理で行動するのだ。大切なのは、羨望する相手と自分との差を埋めることである。もしそうなら、相手を辱め、貶めればそれで充分なのだ」(『モラル・ハラスメントー人を傷つけずにはいられない』高野優訳、紀伊国屋書店、221ページ)。
20年間にわたり福田教授へのハラスメントを主導した4人の法学部長4人のうち2人の最終学位が東洋大学修士です。4人全員の最終学位が修士号です。東洋大学法学部の58人の専任教員のうち、25人の最終学位が修士号です。
パリ大学博士号を持ち、詩人としても評価される福田教授と、他教員との学歴や業績の格差。
それがこの、あまりにも長期にわたる、大規模で執拗なハラスメントを生んだのは、間違いありません。
3-2.教員の学歴を隠す東洋大学HP
東洋大学ホームページの教員紹介は、教員の学歴、学位を取得した大学が目につかないように工夫されています。
教員紹介ページは東洋大学公式サイトの教員紹介ページと、東洋大学入試情報サイトの教員紹介ページの二か所あります。
東洋大学入試情報サイトの教員紹介ページでは、名前、学内での肩書、専門項目の他、「まなびコラム」というコラムへのリンクがまばらに設置されているだけです。学歴も学位も書いてありません。名前をクリックしても画面は動かず、詳細の表示はありません。
検索キーワード「東洋大学 法学部 教員紹介」を検索窓に入力してGoogleで検索すると学歴も学位も書いていない「入試情報サイトの教員紹介ページ」が、「公式サイトの教員紹介ページ」よりも上位に表示されるようになっています。
東洋大学公式サイトの教員紹介ページではまず、画面全体一杯に、贅沢な校舎内部の美しい写真が広がり、写真の真ん中に「教員紹介」という文字が入っていますが、下にスクロールしないと、教員の名前一覧が見えません。
スクロールして現れる教員一覧は教員の「名前、学内での肩書と所属」だけが表示されており、学位も学歴も書いてありません。
名前をクリックすると個人のプロフィールページが表示され、学位は表示されますが学位を取得した大学も学歴も表示されません。
いくつかの項目がある一番下に「研究者情報データベース」へのリンクボタンがあり、パソコンから見ている場合は、このリンクボタンをクリックすると、教員によって、学位取得大学が表示されたり、されなかったりします。学歴の表示も同様です。
スマホから見ている場合は、「研究者情報データベース」ボタンをクリックしても名前と学内の肩書、「研究者詳細」ボタンが表示されるだけです。学歴も経歴も表示されません。
「研究者詳細」ボタンをクリックすると「研究者情報」ページになり、そのページの一番下の方にある学歴ボタンをクリックして初めて学歴が表示されます。
つまり、スマホから見る場合は教員の学歴が表示されるまでに教員紹介トップページを下にスクロールした後、「教員の名前」「研究者情報データベース」「研究者詳細」「学歴」と、4回ボタンをクリックしなければなりません。
以上から、次のように考えることが可能です。
1)東洋大学が公式サイト教員紹介ページで見せたいのは教員紹介ではなく校舎内部の写真である。
2)東洋大学はできるかぎり教員の学歴を見せないようにすることで、実際より学歴のすぐれた教員がいるという印象を与えようとしている。
3)学生が教員の学歴を知らないことは、学歴の劣る教員が学内で偉そうにふるまうことを可能にする。
4)学生が教員の学歴を知らないことは、学歴のすぐれた教員を学内で虐げることを可能にする。
他大学の教員紹介サイトと比較すると、東洋大学の特異性は明らかです。
専修大学、駒澤大学、日本大学などいくつかの大学を調べましたが、少なくともその中では、学歴をこんなに見えにくくしているのは東洋大学だけです。
3-3.加害者を称揚し、被害者を追放する東洋大学
福田教授は、20年にわたり一切役職を与えられていません。 ほぼ10年、教養演習を担当させてもらえず、初歩のフランス語だけを教えてきました。 授業は学生のみなさんから非常に高く評価されているのにも関わらず、昨年は授業を4コマに減らされ、2024年度はすべての授業を剥奪されています。
福田教授からの授業剥奪は、法学部の教授会を経て決定されています。 つまり、法学部教員全員が、授業剥奪ハラスメントの加害者です。
こんなことで良いのでしょうか。
東洋大学は、本来ならば大学と海外との交流、学生の皆さんに国際感覚を身につけてもらうなどの仕事で東洋大学に貢献し、東洋大学における教育をリードすらできたはずの人材を排除し、大学内で一切能力を発揮できないようにしてきました。東洋大学におけるフランス語教育の質が落ちることも厭わずフランス語予算がゼロの状態を何年も続け、大学教育よりもハラスメントを優先してきました。
そして今、ハラスメントを隠蔽するために裁判官を抱き込むという、決してしてはならない一線をすら越えてしまったのが東洋大学です。
福田教授をセクシャルハラスメント発言で侮辱し、大学中に福田教授の悪口をいいふらした、ハラスメントを開始し大規模に広げた張本人の教授(陳述書「第3 ****教授の中心的役割について」)、(訴状)は今も東洋大学で教鞭をとっています。
フランス語予算を長年ゼロに組んだ元予算委員長は退官し、昨年の春、名誉教授の地位を授けられました。
福田教授に「くさ!くさ!くさ!」と侮蔑的なハラスメント発言をした教授も3月に退官し、名誉教授となり、東洋大学ホームページに、総長や理事長、学長に囲まれた写真が掲載されています。
福田教授に対面授業を強要した法学部長は2024年春、副学長に昇進しました。 「東洋大学就業規則」も、「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」も、全く守られず、無視されています。文科省の特例を無視し、福田教授に対面授業を強要した学長は2024年の学長選で再選されました。
これは、恐ろしいことに、東洋大学が全学を挙げて、ハラスメントを支持したことを意味します。
加害者が守られ、被害者が追放される。
こんな組織で良いのでしょうか?
3-4.ハラスメントのない社会へ
前述したように、アメリカには報復的ハラスメントを禁じる法律があります。
フランスでは刑事罰がハラスメントに科されます(刑法222-33-2-2)。
ハラスメント訴訟はフランスでは刑事訴訟です。
もし刑事罰があったら、東洋大学はこんなにも大規模なハラスメントを平気で続けるでしょうか。
報復的ハラスメントが禁止されていたら、東洋大学が機関銃のように報復的ハラスメントを繰り出すことも、なかったのではないでしょうか。
日本でも今後、ハラスメントに関する法律がより厳しく整備されていかなければなりません。
法律があっても、裁判官が被告と手を組んで「ハラスメントはなかった」という判決文を白昼堂々と出すのでは意味がありません。
メディアも権力に抱き込まれる可能性があり、当てになりませんから、ネットやSNSを通じて裁判官の不正を暴いていかなければなりません。
また、裁判の録画・録音は現在、個人情報保護のためという名目で禁止されていますが、これでは裁判官が不正をしても、確かな証拠を残すことができません。
隠れて録画・録音したとしても、違法行為ですので、それを証拠として利用することができません。
裁判官の不正を国民が監視し、不正があった場合は証拠として利用できるよう、裁判の録音や録画の解禁が急務です。
ハラスメントは、人の心を苛むだけでなく、死に追いやることもある、きわめて残酷な行為です。
殺人に等しい行為にもなりえます。
しかし、人を死に追いやるような残酷なことをしながら涼しい顔をして組織で昇進していく人たちがいます。
そんな人たちが、「もうハラスメントするのはやめよう、ハラスメントをするのは懲り懲りだ」と思うように、世の中を変えていかなければなりません。
ハラスメントが明らかになった時、被害者が後ろ指さされて追われるのではなく、加害者が追われる世の中。
被害者が生きにくくなるのではなく、加害者が生きにくくなる世の中。
そういう社会にしていきましょう。
社会のシステムが変われば、ハラスメントもなくなります。
ハラスメントを明らかにするには、被害者が声を上げなければなりませんが、ハラスメントのある環境下で、被害者が声を上げにくいのが今の日本の現状です。
被害者が声を上げられるような空気を、日本社会に作っていきましょう。
被害者を支援する輪を拡げていきましょう。
ハラスメント被害に遭っているのは、福田教授一人ではありません。
日本には数えきれないほど多くの福田教授がいます。
みんなで手を取り合い、ハラスメントのない社会を、日本に実現しましょう!
東洋大学パワハラと不正裁判を糾弾する会について
「東洋大学パワハラと不正裁判を糾弾する会」は、
1.組織内の権力者が指揮する組織的パワハラと隠蔽を根絶すること。
2.裁判官が大きな組織に加担する不正裁判を不可能にすること。
この2つを実現するために発足しました。
このホームページは学校法人東洋大学のパワハラおよび隠蔽工作、裁判の不正を明らかにした裁判資料をネット上に公開することにより、国民を舐め、自らの利益を追って公正中立を蹂躙する腐敗裁判官に、彼らの悪事は必ず白日の下に晒される日を迎えることを知らしめ、教訓とさせるものです。
今後、証拠なども重要なものから順次公開して、東洋大学のパワハラとその隠蔽、不正裁判の全容を見渡せるサイトに充実させて参る予定です。
現在、組織によるパワハラ、そして不正裁判に苦しむのは福田教授一人ではありません。福田教授と同じような立場で苦しむ多くの方たちの前に立ちはだかる壁を突き崩すこと。強い者がやりたい放題を許されるパワハラ天国の日本を変えること。当会は、福田教授の闘いを通して、パワハラなき日本の実現を目指すものです。
福田拓也教授からのメッセージ
東洋大学法学部教授でフランス語担当の福田拓也です。
私は2002年以来、現在に至るまで、20年以上にわたり、法学部を始めとする東洋大学で仲間外しを中心とする数多くのパワハラ被害を被って来ました。
2008年から私へのパワハラは、法学部唯一のフランス語教員であった私にフランス語教員人事に一切タッチさせないなど、激化し、2009年1月には、ストレスのあまり、私はくも膜下出血に倒れました。以来、私のくも膜下出血は、東洋大学ではなかったことにされており、裁判の弁論でも東洋大学は、私のくも膜下出血のことを知らないと言いました(!)。
2022年に私は東洋大学を提訴しました。東洋大学は、永年のパワハラに抗議した私に一切誠意ある対応をせず、私への報復的パワハラを繰り返しました。東洋大学学長は、くも膜下出血生存者で新型コロナに感染した場合命に危険がある私に執拗に対面授業を強要し、私を殺すことを画策しました。
東京地裁の大須賀寛之裁判長は、東洋大学に加担し、本人訴訟であることをいいことに、尋問個所につき私を欺いたあげく、法令違反尋問を組織し、違法だらけの判決を出しました。
控訴審では東京高裁の三角比呂裁判長もまた東洋大学に加担し、「原判決の補正」という名目で原判決を書き換え法令違反のない原判決を捏造するという驚くべきトリックを用いました。また、ハラスメントを証明する根拠となる証拠をすべてカットしているのは東京地裁の大須賀寛之裁判長と同じ手口です。
東洋大学パワハラ事件は、20年以上の長きにわたり、一教員を標的とした東洋大学全学による永年の極めて大規模な組織的パワハラである点で、他に類例を見ないものであると思います。
東洋大学の永年の大規模な組織的パワハラおよび司法の腐敗と徹底的に戦います!
ホームページ執筆・作成者紹介
大木潤子(おおき・じゅんこ) 詩人、パリ第3大学文学博士。慶應義塾大学文学部仏文学専攻卒、同大学文学研究科修士課程仏文学専攻修了、修士号取得。同大学文学研究科後期博士課程在学中、福田拓也と結婚。仏政府給費留学生としてパリ第3大学DEA課程に留学、DEA取得後同大学博士課程進学、1997年同大学にて文学博士号取得。慶應義塾大学・明治学院大学等の非常勤講師を経て2002年慶応義塾大学理工学部専任講師。化学物質過敏症を発症し、2005年退職。大明気功院の青島大明気功師による施術により完治した後、淑徳大学サテライトキャンパス、カルチャーセンターなどでフランス語を教える傍ら「サロン・ボヌールフランス語教室」を主宰。2012年より詩作に専念。2023年、詩集『遠い庭』(思潮社)により第62回歴程賞受賞。ほかに詩集『私の知らない歌』(思潮社、鮎川信夫賞など最終候補)『石の花』(思潮社、歴程新鋭賞候補)、『有性無生殖』『鳩子ひとりがたり』(ともに思潮社)がある。