東洋大学パワハラと不正裁判を糾弾する会

東洋大学パワハラ裁判証拠:甲71号証の2

2022年度において、被告及び****学長が原告に対面授業を強要した事実。「学長回答」において、****学長が、新型コロナ流行時における特例措置による弾力的運用が認められるとする文科省通達を無視して、平時の対面授業/非対面授業の区別のみを原告に不当に押し付けている事実。****学長が、新型コロナ流行下における特例措置による非対面授業は対面授業として扱われるため半数以上を対面にする必要はないのに、それが必要であると虚偽の主張をし、必要でないことを原告に強要した事実。以上を前提して、**学長が原告に不当に診断書を要求した事実。

福田拓也 <@toyo.jp>


来週からの授業について


****<@toyo.jp>

2022年4月12日 17:05

To: 福田拓也 < @toyo.jp>

Cc: **** <@toyo.jp>

福田先生

Cc:**次長

 先日ご連絡頂いた授業実施方法に関するお申し出につきまして、私の方では可否を判断できませんので、対応について学長に確認したところ、以下のご回答を頂きました(青字)。

<学長回答>

 本学では通常の感染対策を施し、安全への配慮をしております。また、2022年度からは法令に沿って「対面授業」「非対面授業」を予め学生にシラバスで示し、その記載に沿った授業を実施しております。そうした中での急な授業方法の変更は、学生との約束を破ることになります。
 従いまして、教員が「基礎疾患」を理由として授業方法を変更する場合には、それが必要であるという相応の理由が記された診断書の提出を求めてください。
 なお、その場合にも、非対面授業は15回のうち半数未満(7回まで)となりますのでそのこともご周知ください。

 つきましては、非対面による形態への変更が必要である理由が示された診断書のご提出をお願い致します(宛先:小職、送付先住所:法学部教務課)。なお、診断書をご提出頂いた場合でも、非対面による実施が認められるのは7回までとなります。

 宜しくお願い致します。

**

2022年4月10日(日) 9:56 ****

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