甲第86号証
東洋大学ハラスメント相談室長・東洋大学人事部長
***様
東洋大学ハラスメント相談室御中
東洋大学ハラスメント対策の実態
2021年4月23日 福田拓也
4月8日ハラスメント相談室からのメールを拝受しました。
このメールに挙げられていた2021年度ハラスメント防止対策委員の中に****法学部長と****法学部教授が入っていたことについてですが、被申立人である両名がハラスメント防止対策委員になっているということは、いわば裁かれる者が裁く側に入っているということであり、これはごく単純な常識から言って、規定等いかなる理由があっても認められないことであり、この事実一つによって東洋大学ハラスメント相談室及びハラスメント防止対策委員会は全く機能していないばかりか、東洋大学(**学長が私のハラスメントの件を知っている場合)もしくは東洋大学ハラスメント相談室(**学長が私のハラスメントの件を知らされていない場合)が、ハラスメントの隠蔽・もみ消しを図っていると考えます。
昨年度までのハラスメント防止対策委員についても**教授に加えて2名の元法学部教務課職員が入っていたため、この両名をハラスメント防止対策委員から外すことをお願いしましたが、学校法人東洋大学ハラスメント防止等に関する規定(以下「規定」と略)第5条第2項を理由に断られ、またその規定を変えることを求めたところ、それもまたできないと断られました。
そこで今回2021年度から2年間の任期ということで新たなハラスメント防止対策委員が決められたわけですが、私の件が人選に全く反映されていないどころか法学部の**学部長が入っていることに驚かざるをえませんでした。これは、あえて法学部ハラスメントの件を隠蔽・もみ消すためにハラスメント防止対策委員会に**学部長を入れたためであると考えるほかありません。
4月14日の人事部長の電話では、**人事部長は最初は私のハラスメントの件を学長には知らせていないと明言し、少し後で私が、3月1日にハラスメント相談室から「申立てについては防止対策委員長(学長)に伝えております。」というメールを受け取っていると指摘すると「学長には全部ではないですけれども(私の案件が)来ていると言うことをお伝えしているということでした」と前言を翻しながら「ごめんなさい」と繰り返しました。また、「理事長のところには(私の案件は)まだ行っていません」とのことでした。
**学長が私のハラスメントの件を知っていた場合は、**学部長が、私のハラスメントの件を知っていながら敢えて、被申立人の代表である**学部長をハラスメント防止対策委員会の委員に選ぶことで私のハラスメントの件をもみ消そうとしたと考えられますし、**学長が私のハラスメントの件を知らなかった場合は、ハラスメント相談室の**室長が私のハラスメントの件をハラスメント相談室内でもみ消そうと判断し、規程15条第3項に「前項の報告及び要請を受けた場合、室長は、理事長及び学長に対して速やかに報告し」と明記されている義務を敢えて無視して果たさず、私のハラスメントの件で被申立人の代表とも言える**学部長が防止対策委員会の委員に互選されることを妨げない、もしくは、何らかの方法で敢えて委員に選出されるように誘導したということが考えられます。この件についてはこのメールの最後の方でもう一度触れます。
1.様々な規定違反とハラスメント隠蔽の口実としての規定第5条第2項
規定第5条第2項を盾に取ったハラスメント防止対策委員の交代は絶対にできないという**人事部長以下ハラスメント相談室の主張が規定の他の条項と完全に矛盾するものであることを指摘したいと思います。
1)規定第5条第5項の無視
ハラスメント相談室からのメールでは再三規定第5条第2項が言及され、この規定のために被申立人がハラスメント防止対策委員に入るという決定を変更することすらできないということが強調され繰り返されました。しかし規定がそれほど大事であるならば、規定第5条5には「任期中に委員の交代があったときは、新任者の任期は前任者の残任期間とする」とあるように、「委員の交代」があり得ることであることが前提され明記されています。にもかかわらず、ハラスメント相談室からのメールでは規定第5条第2項があるために委員の交代はできないということが再三主張され、また4月14日の電話において**人事部長も委員の交代は絶対にできないということを繰り返しました。これは規定第5条第5項を無視しているということになります。
2)規定第4条第1項の違反
規定第4条第1項に「万一ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ適切な措置を講じるために必要な組織を整備し、人的要員を配置する」とあります。今回決定・発表された2021年度ハラスメント防止対策委員会は「迅速かつ適切な措置を講じるために必要な組織」と言えるでしょうか? 明らかに否です。
**学部長始め被申立人である二人の法学部教授が入っているハラスメント防止対策委員会は「適切な措置を講じるため」の組織であるどころか、「不適切な措置を講じるため」あるいはまさにこのハラスメントの件の隠蔽・もみ消しに関して「適切な措置を講じるために必要な組織」であると言えましょう。
またこのハラスメント防止対策委員会は「迅速な措置を講じるために必要な組織」であるとも言えません。2021年2月5日に私が法学部によるハラスメントを外部機関に相談してから既に2ヶ月以上が経っています。なぜかと言えば、ハラスメント防止対策委員に被申立人である法学部関係者が入っていることによりハラスメント防止対策が事実上全く機能しない状態が規定第5条第2項を口実にどこまでも維持されているため、そして私に対するハラスメントへの公平で「適切」な対応が全く期待できない状況であるせいで当然のことながら私もハラスメント調査・苦情処理委員会の立ち上げに必要なハラスメント防止対策委員への情報の共有を許可することに踏み切れないためです。まさにハラスメント相談室は「迅速かつ適切な措置を講じないために必要な組織を整備」していると言えましょう。
3)規定第4条第2項の違反
規定第4条第2項には「本法人は、本法人の構成員に関するハラスメントの申出があった場合には、これに誠実に対応し、ハラスメントを排除し、発生した不利益を除去し、回復するために適切な措置を講じる」 (傍点引用者)とありますが、2月12日、Webexによるオンラインハラスメント相談における人事課職員**・**両名はハラスメント苦情調査処理委員会の立ち上げに通じる申し立てへの道を塞ぐかのように、調停へと誘導し、被申立人である法学部教務課職員に、まるで彼らがハラスメント相談室の委員であるかのように情報を全て共有しようとしました。
更に、ハラスメント防止対策委員に被申立人である法学部関係者を入れることによってハラスメント対策に本気で取り組むことをあくまで拒否するハラスメント相談室の対応を見れば、東洋大学がハラスメントの「排除」について甚だ不誠実な対応を採っていることは一目瞭然です。この点においても、規定の違反が確認されます。
4)規定第5条第1項の違反
また規定第5条第1項にも「本法人は、ハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントが生じた場合に適切な対処を行うため、ハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)を置く」(傍点引用者)とありますが、被申立人が入ったハラスメント防止対策委員会であれば、当然被申立人であるハラスメント防止対策委員がハラスメントの隠蔽・もみ消しに走ることが考えられるため、ハラスメント排除に向けた「適切な対処」は決してなされないでしょう。
5)規定第15条第3項の違反
冒頭で少し触れましたが、ここは、ハラスメントもみ消しの責任が東洋大学学長にあるのか、それとも東洋大学**人事部長にあるのかに関わる部分です。
既に触れた通り、4月14日の電話において人事部長は本件についてまず「学長には知らせていない」と明言し、私の指摘を受けて慌てて「(私の案件が)来ているということはお伝えしている」と、謝りながら前言を翻しました。理事長に関しては、「理事長のところには(私の案件は)行っていません」と言い切りました。ところが、本メールの最初の方で引用したとおり、規定第15条第3項には「前項の報告及び要請を受けた場合、室長は、理事長及び学長に対して速やかに報告し、必要があれば調査・苦情処理委員会の設置を要請することができる」(傍点引用者)とあります。私が最初にハラスメントを報告した2月5日から二か月以上経った4月14日の時点においてまだ理事長に報告がなされていないとしたら、それは明らかな規程違反です。
ところで、3月26日に私はハラスメント相談室から「残念ながら本学では、福田様の要望されている体制では、お申し出を受けることはできません」(傍点引用者)とのメールを受け取っておりますが、理事長に伝えていない状態で、また、学長にも知らされていない、知らされていたとしても「こういう案件があった」と一言伝えた程度で詳細は知らされていない状態で、誰が、何の権威で「本学では」という言葉を発するのでしょうか。これは**人事部長の判断でしょうか。それとも、実際には**学部長に詳細が知らされていて、**学部長の判断なのでしょうか。
少なくとも、理事長に知らせていないという発言は翻されていませんので、本案件が理事長に知らされていない状態でハラスメント相談室により「本学では」という言葉が発せられております。
理事長への速やかな報告を怠っているという点において、**人事部長は規程15条第3項を無視し、違反していると指摘することができます。
2.ハラスメント問題解決の絶対的条件
つまり、規定第5条第2項を重視・尊重するふうを装いながらあくまでハラスメント防止対策委員会への法学部関係者の維持に固執するハラスメント相談室は、まさにそのことによって規定の他の複数の条項に違反しているわけです。
ハラスメント相談室はこれほど数々の規定条項に違反しておきながら、他方で規定第5条第2項だけにはこだわりこれを絶対視するかのふうを装い、それを盾にあくまでハラスメント防止対策委員会の中に被申立人である法学部関係者を入れようとしています。それはもちろんハラスメント相談室が規定条項を重視しているためではなく、規定第5条第2項を口実にしてハラスメント対策に取り組まないことにより私に対するハラスメントを隠蔽しもみ消そうと意図しているためです。
そもそもハラスメント防止対策委員会に被申立人を入れないということは「適切」「誠実」にハラスメント調査・処理・排除を遂行すための絶対的条件であり、この絶対的条件はハラスメント問題を解決することが目的である以上どのような規定条項にも優先されるべきです。
4月14日の電話で**人事部長から、私に、**法学部長と**法学部教授をハラスメント防止対策委員会の委員に残したまま、両者に私の件についての情報を一切共有させずまた私の件については一切タッチさせないと約束して書面を書くと提案がありましたが、「こちらでは、当該委員に情報共有がなされなかったかどうか、この案件について何らかの発言や、仄めかしの類いが僅かでも行われる時に当該委員が退席したかどうか、確認することができません。」と、既に3月17日付のハラスメント相談室宛メールで申し上げております。たとえ表向き、情報が共有されなくても、同じ委員会の委員はメールアドレスなどが共有されて連絡しやすい状態になり、つながりの強い委員から被申立人である**学部長や**学生部長に情報が漏らされる可能性は非常に高いわけです。そして、被申立人同士で口裏を合わせたり証拠を隠滅したりということが起こってくるわけです。その書面で約束された内容が遵守されたかどうかを申立人が検証する手立てが全くない状態で、この書面がどんな効力を発揮するというのでしょうか。そんな書面は何の意味もありません。そんな書面は、それを発行することで私を騙し、あたかもそこで公正な審査が行われているかのような錯覚を私に与え、ハラスメントの実態を隠蔽するための手段でしかありません。この提案は詐欺にも等しい行為だと思いますので、きっぱりとお断り致します。この約束により公正な審議が行われると信じる者がいるとしたら、それはよほどの愚か者でしょう。そもそも、当初、ハラスメント相談室からの提案は、被申立人である委員はハラスメント苦情処理調査委員会立ち上げを審議する際のみ退席し、情報は共有するというものでした。そんな提案がなされるということが、ハラスメントの公正な審議が最初から放棄されていることを明らかにしています。 4月14日の電話で、「仄めかししたり、ちょっと目配せして、いや、これは違うよ、とか刷り込みってことをすれば影響を受けて調査委員会を立ち上げないとかいうことにもつながりかねないんで、そういう意味では(被申立人である**学部長と**教授には)委員は完全に外れて頂きたい」「(情報共有を一切しなくても)メールを送ったりということができますよね。他の委員に暗示をかけるとかっていう可能性がありますよね委員にいる以上はね。そういうリスクはあるわけです」と申し上げており、「やっぱりその、被申立人が入ってるわけですよね」と申し上げた時は「おっしゃる意味はわかっております」と、**人事部長も否定しませんでした。
繰り返しになりますが、被申立人を委員に含まないハラスメント防止対策委員会を組織することは公正な審議をする上で極めて基本的な、誰の目にも明らかな、必要不可欠な条件以外の何物でもありませんので、この条件に沿ったハラスメント防止対策委員会を組織できるのかどうか、最終的なご判断をお願い致します。
3.様々な社会的手段への訴えの可能性
東洋大学が私のハラスメントの問題を隠蔽することしか考えないことが明白になった折には、私は他の方法での解決、すなわち、世論に問う、という形でしか解決は得られないと考えております。
「ハラスメント根絶宣言」を掲げる東洋大学が実は20年間にも及ぶハラスメントを隠蔽する大学であるという真実を社会に向けて公表し発信する必要があります。SNSでの発信、マスメディアへの公表、「東洋大学のハラスメント対応の実態」と題されたHPの立ち上げ、あるいは訴訟、著作の出版等、この問題を社会に訴えるためのあらゆる手段を用い、このハラスメント問題について白黒が決着するまで徹底的に闘っていく覚悟です。本メールや申立書別紙に書いたこと、オンライン相談の録画を始め**人事部長との電話音声録音やハラスメント相談室からのメールなどの証拠資料に基づき、弁護士と相談しながら、ツイッターやユーチューブを始めとするSNSで発信する準備ができております。
事実に反したことを公然と書いた場合は私が東洋大学の名誉を毀損することになりますが、事実どおりのことを公表するのは世の中のためになる行為です。ハラスメントに対応する組織が内部の人間だけで構成され、ハラスメントの事実が公然と、システマティックに、そして秘密裏にもみ消されるという事態が今後大きな社会問題と化していくと考えますので、本メールへの返答が、規定第4条第1項「万一ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ適切な措置を講じるために必要な組織を整備し、人的要員を配置する」同じく規定第4条第2項「本法人は、本法人の構成員に関するハラスメントの申出があった場合には、これに誠実に対応し、ハラスメントを排除し、発生した不利益を除去し、回復するために適切な措置を講じる」に即していない場合には、また、規程第15条第3項に即し「前項の報告及び要請を受けた場合、室長は、理事長及び学長に対して速やかに報告」したことが明らかにならない場合には、SNSなども駆使して世論に問うことになります。どうぞよろしくお願い致します。