東洋大学パワハラ裁判証拠:甲47号証
【証拠説明書の立証趣旨】
「原告がくも膜下出血で入院中の原告の妻と主に***法学部教務課長とのやり取りについてのメモ。原告がくも膜下出血で入院中の原告の妻と主に***法学部教務課長とのやり取りについてのメモ。
うち、「東洋大学法学部*課長とのやりとり」と題されているメモにおいては、***が未提出の成績票確認のため原告の担当科目名を原告の妻に教え、成績票提出が2月上旬であること、そして3月6日の入試監督業務が代行となることを伝えている。
また***課長は、原告の治療が長引く時は診断書を用意した方がいいという指示を原告の妻に与えている。さらに林課長は原告の妻に診断書について「2月はリハビリ、3月自宅療養、4月から仕事可能という診断書を書いてもらう」ようより詳細な指示を与えている。
*課長はまた、原告の妻に「学部長に連絡の上3月末にでも」原告から「直接telもしくはリハビリを兼ねて学校へ行って会う」よう指示している。さらに林課長は原告の妻に「2月―3月は欠勤扱い」で「給料は変わらずボーナスの計算が変わる」と伝えている。
「東洋大学法学部*課長とのやりとり」と題されたものとは別のメモにあっては、*課長は原告の妻に「診断書に4月からの復帰について」「復帰できるおおよその目安を書いてもらう」ことを指示し、診断書への「医師の所見、加療期間の明記」を指示している。
以上の諸事実から、被告が原告の既往症であるくも膜下出血について知っていることは疑い得ない。」