東洋大学パワハラと不正裁判を糾弾する会

甲第89号証の1

【立証の趣旨】

**と法学部教員**がハラスメント防止対策委員である以上公正な調査が不可能であることを理由に、
控訴人が**人事部長に調査委員会ヒアリング日程を組まなくてよいと告げた事実。

【解説】

東洋大学は福田教授が学内申立すると直後に主犯級加害者の法学部長をハラスメント防止対策委員に任命、福田教授からの再三の抗議にも関わらず法学部長を委員から外しませんでした(甲86号証甲87号証の2)。
更に第一回ヒアリングではハラスメント調査苦情処理委員会の委員である弁護士から「ハラスメント防止対策委員会に相談する」「ハラスメント調査苦情処理委員会はハラスメント防止対策委員会に紐付けである」という発言がありました。
これを受け、公正な調査を東洋大学に期待することはできないと判断し、以降のヒアリングを断った時の福田教授からの東洋大学人事部長宛てのメールです。
「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」第18条7項(甲84号証)は「調査・苦情処理委員会の活動は、独立が保障され公正、適正かつ迅速に行わなければならない」と定めています。

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東洋大学人事部長
***様
2021年10月16日

メールを頂きました。
先日のヒアリングの際、ハラスメント調査苦情処理委員会の委員である弁護士の方から、「ハラスメント防止対策委員会に相談する」「ハラスメント調査苦情処理委員会はハラスメント防止対策委員会に紐付けである」という発言がありました。ご存じのように、ハラスメント調査苦情処理委員会はハラスメント防止対策委員会からは独立した組織であるはずです。また、ハラスメント防止対策委員会には被申立人である**法学部長と**教授が入っており、その二人を退任させてほしいと何度もお願いしてそのままになっているのもご存じの通りです。
被申立人がハラスメント調査苦情処理委員会に関わっている状態で、ハラスメント調査苦情処理委員会の公正な運営が不可能であることは明らかです。
残念ですが、東洋大学のハラスメント対応には、被申立人にとって不利な事実が明らかになるような調査や、被申立人にとって不利な結果となるような判断を求めることはできないと結論致しました。ヒアリングの日程は決めずに、このままで結構です。 最後に一つだけお願いがございます。
ハラスメント調査苦情処理委員会委員の弁護士の方のフルネームを伺っておりません。
フルネームと、所属する弁護士会などを教えて頂けましたら幸いです。
オンラインでなく対面であれば、名刺を頂いて教えて頂いている情報だと存じますので、情報提供的には問題はないかと存じます。
どうぞよろしくお願い致します。

東洋大学法学部 福田拓也