東洋大学パワハラと不正裁判を糾弾する会

甲第84号証

【立証趣旨】

当該条項(「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」第18条7項)が、調査・苦情処理委員会の独立と公正を定めている事実。

【解説】

東洋大学は福田教授が学内申立すると直後に主犯級加害者の法学部長をハラスメント防止対策委員に任命、福田教授からの再三の抗議にも関わらず法学部長を委員から外しませんでした(甲86号証甲87号証の2)。
更に第一回ヒアリングではハラスメント調査苦情処理委員会の委員である弁護士から「ハラスメント防止対策委員会に相談する」「ハラスメント調査苦情処理委員会はハラスメント防止対策委員会に紐付けである」という発言がありました(甲88号証)。
これはハラスメント調査苦情処理委員会の活動は独立が保障されなければならないと定めた「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」第18条7項に明らかに違反し、ハラスメント調査苦情処理委員会が、加害者が委員を務めるハラスメント防止対策委員会の指揮下にある状況であったことを明らかにする発言としか考えられません。

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「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」第18条7項

「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」第18条7項「調査・苦情処理委員会の活動は、独立が保障され公正、適正かつ迅速に行わなければならない」