甲第90号証
【立証の趣旨】
控訴人が、イラスト入りフランス語紹介文を2022年1月21日に法学部教務課に送付した事実。
【解説】
2019年度用の「語学選択のしおり」修正版(乙2号証)を福田教授は2018年8月30日、法学部教務課に送りましたが教務課は福田教授に何の連絡もなくこの原稿を没にし、前年度と同じものを2019年度版「語学選択のしおり」に掲載しました(訴状「ハラスメント2」)。
東洋大学は準備書面1において「当然に原稿を提供した者に、その内容の確認を求めて作成する性質のものではない」とし、「原告が提出した原稿は、教員と学生との間のくだけた会話形式となっており(乙第2号証)、これを掲載することは、他の科目の紹介と均衡を失するものでもあった」と主張しています。
しかし東洋大学は2021~22年度、ドイツ語の「語学のしおり」においてカラー写真や教員をイラスト化した漫画を載せ「他の科目の紹介と均衡を失」しています(甲27号証)。2019年度の福田教授の原稿が表現がくだけすぎるとして没になったのに対し2021~22年度のドイツ語紹介はカラー写真複数とイラスト入りが許されたのは明らかに差別があります。
この案件に関し第一審大須賀寛之裁判長は判決文に「なお、原告は、令和3年度及び令和4年度における語学選択のしおりのドイツ語紹介文については、カラー写真入り、教師を漫画化したイラストに吹き出しが付いている等、明らかに他の言語の紹介よりも情報量が膨大であり不均衡である旨主張する。しかし、ドイツ語の紹介文(甲27)と原告が作成し実際に掲載されたフランス語の紹介文(乙5)を比較した際に、写真の掲載数等の違いは存在するものの、語学選択に必要な情報量に大きな差があるとは認められないし、ドイツ語の紹介が充実していることが原告の権利利益を損なうものとも考え難いところであるから、原告の上記主張は意味のあるものではない」と記載しました(このページ下部の判決文写真参照)が、ドイツ語の紹介文・甲27号証は2021~22年度のものであり、一方フランス語の紹介文・乙5号証は2023年度のものです。法学部教務課が福田教授に何の連絡もなく没にしたのは2019年度用の原稿です。2019年度用の原稿が何の連絡もなく掲載されずやはり何の連絡もなく前年度の原稿が使用されたからこそ、2023年度は同様のハラスメント被害に遭い掲載されないという事態が起きずに済むよう福田教授はわざわざ確認のメールを法学部教務課に送り、2023年度のものは掲載されたのです。
訴状は2019年度に起きたハラスメントを訴えているのに対し、判決文は訴えられたハラスメント行為のあった年を2023年にすりかえハラスメントがなかったかのように操作しているとしか言いようがありません。
甲90号証は「フランス語の紹介文(乙5号証)」は2023年度用のものであり、2022年1月21日に法学部教務課宛データが送信されたことを証明する証拠です。
福田教授はこのすり替えについて「控訴理由書2.本件行為2(3)フランス語紹介文とドイツ語紹介文の不当な比較について」で指摘していますが三角比呂裁判長はこれも無視し控訴を棄却しています。
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福田拓也 < @toyo.jp>
2022年1月21日(金) 13:48
To ****
法学部教務課 **様
大変お世話になっております。語学のしおりの件、ご心配をおかけし申し訳ござい ません。ギリギリになってしまいましたが、添付致しますのでよろしくご査収くださ い。
なお、日頃多方面からハラスメントを受けている関係で疑心暗鬼になっておりま して、大変失礼とは存じますが何卒、このメールに添付する「Bonjour!」と大きく書 いてあるPDFファイルをご使用下さいますよう、去年のものではなく、今年用に新た に作成したものをご使用下さいますよう、お願い申し上げます。いろいろ大変お世話になりますが、どうぞよろしくお願い致します。時節柄くれぐれもご自愛ください。
フランス語 福田拓也
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2022年1月21日(金) 11:20 **** < @ >:
1 個の添付ファイル • Gmail でスキャン済み
**** < @ >
2022年1月21日(金) 14:12
To mlhou, 自分
福田先生
お忙しい中、早速にご提出いただきましてありがとうございます。 2022年度用に新しく作成いただいたPDFにつきまして、確かに拝受いたしました。 課内でも確認しまして、掲載に向け準備させて頂きます。
もしなにかございましたらご連絡差し上げることもあるかと存じますが、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
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【参考・第一審大須賀寛之裁判長判決文13ページ抜粋】
【解説】ドイツ語の紹介文・甲27号証は2021~22年度のものであり、一方フランス語の紹介文・乙5号証は2023年度のものです。福田教授がハラスメントを訴えているのは2019年度用の原稿を福田教授に何の連絡もなく法学部教務課が没にし、やはり何の連絡もなく前年度(2018年度)の原稿を使用した行為についてです。2023年度のことは全く関係ありません。