東洋大学パワハラ裁判証拠:甲82号証
【立証の趣旨】
第一審弁論準備手続終結に当たって、東郷将也裁判官が次のような争点を読み上げた事実。
1.東洋大学の教職員によるハラスメントがあったか。2.それが違法な不法行為と評価できるか。3.控訴人の損害について。
【解説】
甲82号証は、福田教授の妻のメモ・甲83号証と共に大須賀寛之裁判長が判決文において勝手に争点を変更した事実の証拠として提出されたものです。
「東洋大学によるハラスメントがあったか」であった争点1が、判決文では「原告に対するパワハラに該当する行為の有無及びそれらが不法行為を構成するか」と勝手に変更されていました。
「ハラスメントがあったか」が独立した争点ではなくなったことは第一審判決において、パワハラの有無自体を検討し審理判断しないことを可能にしています。
実際、第一審判決判決文は、東洋大学による控訴人に対するパワハラの有無につき全く審理判断していません。
詳しくは(控訴理由書「第4 裁判官が判決で争点を変更した違法行為」)をご覧ください。
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争点 洋大学 スメント
V V
ー◎東 の教職員によるハラ あったか.
ーそれが●法な不法行為と評価
違 いえるか
できるか
告
ー原●のそんがいについて
損害
【参考】判決文に記載された争点

第一審判決文では争点(1)が「原告に対するパワハラに該当する行為の有無及びそれらが不法行為を構成するか」となっています。
第一審弁論準備手続終結に当たって、東郷将也裁判官が読み上げた争点(1)「東洋大学の教職員によるハラスメントがあったか」とは明らかに異なり、パワハラの有無について判断を避けることが可能になっています。