東洋大学パワハラ裁判証拠:甲81号証
【立証の趣旨】
第一審第3回弁論準備手続において、大須賀寛之裁判長が控訴人に陳述書にアンダーラインを引くように指示し、そのアンダーライン部分を控訴人本人尋問で質問すると確約した事実。
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裁判所にこの点はきいてほしい
ここのところ質問してほしい
ということ中心に書いて
ほしい
ちんじゅつ書をもとにして
事実をかくにんして行く
確認
1~9という点を中心に
裁判所に
この点は質問してくれという
ところに
ちんじゅつ書にアンダーライン
↓
裁判所がその部分を質問事項
としてきいていく
1~9が中心
付随的な点も
裁判所でかくにんした
方がいいことが
あれば
ちんじゅつ書に書く